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憲法について、問題集を解いていてわからなかったので教えてください。

国家公務員二種の問題集からの質問です。(記述が妥当かどうかを問う問題です) (1)問題:最高裁判所は、地方公共団体の長、議員等の選挙権は、国民主権の原則から日本国籍保有者に限られ、立法措置により、永住資格を有する存留外国人に選挙権を付与することは認められないと判示した。 解答:誤り 参政権は性質上認められないが、地方公共団体の選挙権は、法律で永住者等に付与することが認められる。 私の質問:今、地方公共団体に外国人参政権を与えるか問題になっていますよね?でも選挙権は法律つくれば付与できるけど、参政権はだめってこの問題集はいっているのですよね?今ニュースで問題になっているのはどうゆうことなんでしょう??よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.6

3番の回答で問題ないんだけどね。だから3番をベストにすべき。5番も悪くないね。好きな方を選べば良い。この回答は何があっても絶対に選んじゃ駄目。 >参政権は性質上認められないが、地方公共団体の選挙権は、法律で永住者等に付与することが認められる。 これが間違っていると言う人は、憲法を知らない。もちろん、「不正確極まりない記述で誤解して当たり前」ではあるけどね。だけど、間違いとは言えない。それが証拠に、文言を一切修正せずに加筆するだけでこの記述を正確にすることができる。 やってみせよう。加筆部分は()書にするよ。 (選挙権、被選挙権という狭義の)参政権は、(権利の性質上、日本国民以外の者に憲法上保障される権利とは)認められない(即ち、日本国民以外に狭義の参政権を付与しないことは違憲ではない)が、(国政選挙の場合には、国民主権原理との関係で日本国民以外に付与することが憲法上禁止されていると解すべきであるから国政選挙について選挙権を日本国民以外に付与することは違憲となるが、)地方公共団体の選挙権は(日本国民以外に付与することが憲法上保障されてはいないが逆に禁止もされておらず、憲法は専ら立法政策に委ねているものと解すべきであるから)、法律で永住者等に付与することが認められる。 とこうなるわけだ。 ミソは、「参政権」が狭義の参政権であるということと「認められない」というのが「日本国民以外の者にとっては憲法上保障を受ける権利ではない」というだけにすぎず、憲法外で認めることができるかどうかとは別問題だってところだ。そして、国政選挙については、「日本国民でなければ憲法上保障を受けないどころかそもそも法律で付与すること自体が違憲」と解するべきだけど、地方参政権については、「憲法による保障は受けなくても法律で付与することまでも認めないわけではない」ので付与してもしなくてもどっちでも良いというのが憲法の態度で、専ら立法政策の問題として国会が決めることができるというわけだ。 憲法学と政治学の区別が付かないお馬鹿が一人いるようだけど、資格試験受けるのに百害あって一利なしのプロパガンダは無視した方が良いよ。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.5

解説がちょっとおかしいね。 「参政権は性質上認められないが」という言い方が混乱を招く元だね。 「参政権はダメで選挙権はいいってどういうこと???」ってなる。 最高裁が言ったのは、平たく言えば、永住資格を有する存留外国人に 選挙権を付与することは国政の場合はダメだけど、 地方公共団体の選挙権は、憲法で保障はされてないけど禁止もされてないから、 法律で付与するのはいいよってこと。 だから、「認められないと判示した」というのが明らかに誤り。 「保障されていない」ってのは、イコール「禁止されてる(認められない)」ではなく、 禁止される場合もあれば、法律があれば権利を付与してもいいという場合もある。 ただ、後者の場合は法律を廃止したら権利がなくなっても文句言えないよ、ってことになる。 まあ、そもそも「保障されない」どころか選挙権付与が違憲だ(禁止されてる)って考えの人もいるわけで、 いまニュースで話題になるのはそういう理由だよ。 まあ、国益がどうかと合憲か違憲かは直接関係しないんだけど、 「国益を損なうおそれがあるから違憲だぁ」みたいなズレた主張もあるけどね。

  • mutimsa
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

 国とは?問いかけられたならば、国民個人の集合であり国民の生活・財産、国民の暮らす固有の領土と国際法で規定された領海を護るものだと思います。根っこのところを心得たうえで国民及び国土、国に奉仕する、その覚悟を持つのが公務員です。  外国人在住者はその国に生活する者として納税の義務を負いますが、参政権のひとつである選挙権をも有することはありません、住んでいるからと云って権利はありません。  問題集の回答の誤りは誤りと云えます。参考に、 http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498/ を。最高裁判事でさえ誰が書いたか不明な傍論が独り歩きする危険性を指摘しています。また、 http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1435935/ は、長尾教授が自説の法律論を「慙愧に堪えない」と反省しています。 法律論ではOKでも、実際の日本においては国の崩壊を招く危険な法案だと反対しています。  日本が日本であり続けるためにどうしたら最善か考えてみてください。善光寺での中国人による日本人への集団暴行をみても、仮に彼らが日本国籍をとっても所詮パスポートの信用性抜群なところが主眼で、日本国籍をとった中国人にすぎません。日本を大陸の脅威から護る基地の選択にしても市長選挙での得票差千票余りが日本国籍をもった外国人の住民票移動によって左右されたら?対馬の議員選挙でわずか何百票でも日本の国益にかなった外国人議員が誕生するかは定かでありません。  帰化してすら危険ですから、在住者への選挙権付与はさらに日本を危うくするのは自明の理です。外国人参政権は違憲である、これにより民主党主導の外国人参政権付与法案はその根拠を失いました。  学問や試験と、日本の国益は別だと云うことを肝に銘じてください。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

流れとしては、 「権利の性質上日本国民にのみ付与されたものと解されているもの(権利)を除いて在日外国人にも保障される」 ↓ 「参政権は国民主権の見地から、権利の性質上在日外国人には認められない」 ↓ よって 「参政権については、憲法で保障されてもいなし、とりわけ国政選挙権について仮に法律で付与すれば憲法違反」 としても 「地方選挙権については、当該地方公共団体との結びつきを考慮して、法律でこれを付与しても違憲ではない」 この流れを省略しているから回答のような記述になったのだと思われます。 >地方公共団体の選挙権は参政権ではありません なぜなら条例や法律を制定しないからです これは初耳です。 地方公共団体って市町村ですが、条例をもろに制定してるんですけどね 笑

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

参政権とは、政治に参加する権利の総称であって選挙権、被選挙権、公務就任権、罷免権などを含んだ権利の事です。>#1 憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 これは上記の権利が日本国籍を持つ人に保証されているということ。 憲法93条2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する これは地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を、永住資格を有する存留外国人に保障したものではないが、法律でその権利を与えても違憲ではないということ。 以上が最高裁判所の判示するところです。 この問題集の解答の「参政権は性質上認められないが」とは「永住者等に対して参政権は憲法によって保証されていないが」と読むべきところです。非常に紛らわしい書き方であって、私が採点者であれば減点するところです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

選挙権と参政権を同一視してはいけません 市町村長、市町村議会議員、知事、都道府県議会議員、衆参両院議員 これらに立候補する権利、これらを選ぶ権利 これが参政権 地方公共団体の選挙権は参政権ではありません なぜなら条例や法律を制定しないからです

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