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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民投票条例と外国人の参政権について)

住民投票条例と外国人の参政権

このQ&Aのポイント
  • 住民投票条例で外国人に投票権を与えることは憲法違反の恐れがあるのか?
  • 外国人の参政権についての判例は存在するのか?
  • 選挙権と参政権の違いについて

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
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回答No.5

at9_am さんの意見の通りです。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
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回答No.6

「選挙権=参政権」ととらえるべきなのでしょうか?     ↑ 参政権というのは、国家に対する国民の能動的な 権利をいいます。 選挙権がその代表ですが、選挙権だけには限定 されません。 請願権や革命権まで含むことがある広い概念です。 私が習ったこと(上記の選挙権について)以外に、外国人の参政権についての  判例があったりするのでしょうか?    ↑ 無いと思います。 「常設型の住民投票条例で外国人に投票権を与えることは、事例によっては  基地移転問題などの国家に関わることがあるため、憲法違反の恐れがある」  という考えがありますが    ↑ 外国人参政権との関係で、最も問題になるのは 国民主権です。 国民主権とは、その国の政治のあり方を決めるのは 国民である、ということなので、外国人に参政権を 与えるのは国民主権に抵触することになるのでは ないか、ということです。 ”国政選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではない。 地方選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではないが、  付与することは禁止されていない。”      ↑ これは、地方自治制度を、国民主権とは切り離して 考えるものです。 この判例を出した裁判官は、後で後悔しています。 それはともかく、常設型では国民主権に抵触すると 考える折衷説であるように思われます。

gazelle0627
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hideka0404
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回答No.4

解釈はともかく ■日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 あくまでも「国民」の意見反映としか理解しようがありません。

gazelle0627
質問者

お礼

http://questionbox.jp.msn.com/qa6291899.html この回答者様の言う通り、ということでよろしいですか?(質問者様、回答者様、勝手に質問のURLを貼って申し訳ございません。)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 参政権というのは、国民が国政等に直接的又は間接的に参加する権利のことです。その代表的なものが選挙権や被選挙権ですが、公務員就任権や国民投票権も参政権に含まれます。  ですから、外国人の参政権を論ずるのであれば、それぞれについて、論じる必要があるのですが、代表的な議論が外国人の選挙権に関するものなのです。  外国人の選挙権に関する学説として、1.選挙権の付与が憲法上の要請であるという要請説、2.憲法上禁止されているという禁止説、3.憲法上、許容されているという許容説に分類することができます。(中央大学の長尾一紘教授による分類)  現行の公職選挙法は、1の立場ならば違憲、2ならば合憲、3ならば合憲となります。仮に公職選挙法を改正して外国人に選挙権を付与した場合、1ならば合憲、2ならば違憲、3ならば合憲となります。  国政選挙については、学説は2でほぼ一致しています。外国人の選挙権を付与することは、国民主権の原理に反するからです。  一方、地方選挙については、2が多数説でしたが、長尾教授の著名な論文により、3も有力的な学説として広まりました。(なお、3を主張していた長尾教授は、現在は、2の立場に変えています。)  3の主な論拠としては、住民という文言は、その地域に住んでいる日本国民ではなく、その地域に住んでいる「人」ととらえることも可能と言うこと、外国人の投票によって選ばれた地方議会議員によって条例を制定したとしても、法律に反する条例は無効なので、直ちに国民主権原理に反するとは言えないというものです。  ところで、最高裁判所の判例(民集第49巻2号639頁)は、1を採用していないことは明らかですが(現行の地方自治法、公職選挙法を合憲としている)、理由の中で「・・我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」という記述から、3の立場を採用していると言われています。これに対して、単なる傍論にすぎないので、そのように理解するのは早計であるという批判もあります。

  • hideka0404
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回答No.2

だたのひねくれた論理ですね。 外国人ですから、普通に本国に参政権があります。 日本人の在外邦人も。日本の参政権があります。 住んでいる事と、公民縁は、必ずしも一致しません。

  • hideka0404
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回答No.1

憲法は「国民」の権利であって、外国人の権利を補償するものでありません。 詳しくは公民権で勉強なさってください。

gazelle0627
質問者

お礼

ありがとうございます。 では「常設型~」という考え方は、提唱している人たちによるミスリードという解釈で合っていますか?