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相続のときに必要になる遺産分割協議書または承諾書の書き方がわかりません。

”家族が死亡し、預貯金の名義変更するさい、遺産分割協議書または承諾書が必要。”ときいたのですが、決まった書式があるのでしょうか。ないとしたら、どのような文面で作成したらよいかわかりません。 経験者、または詳しい方、書き方を教えて下さい。

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  • ponpoco24
  • ベストアンサー率42% (58/137)
回答No.2

先月下記5行で相続手続きをしました。 三井住友、三菱東京UFJ、みずほ、中央三井信託、ゆうちょ銀行です。 それぞれの銀行に所定の用紙があるのでまずそれをもらいに行きます。 中央三井信託銀行では預金者死亡を証明する書類の提示を求められました。 反面、ゆうちょ銀行は必要書類をネットからダウンロードできます。 面倒なのは、故人と相続人全員の戸籍謄本です。特に故人は生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(改正前原戸籍謄本・除籍謄本を含む)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。 これらは、各銀行ではコピーをとり原本を返却してくれますので、金融機関数分は必要ないです。 所定の用紙と書き方のマニュアルも一緒にくれますし、問い合わせ専用フリーダイアルを設けている銀行もありましたよ。 あと、相続人全員の印鑑証明も必要です。 それぞれの銀行に2度は行かなくてはなりませんが、手続きはさほど難しくなく、専門家に依頼するほとのものではないと思います。 がんばってください。

snow9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 銀行が用紙・書き方のマニュアルをくれるのですね。一体、どうしたらよいのかわからなかったので、少し気分が楽になりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

一年ほど前、土地と預金があったので遺産分割協議書と登記も含めて司法書士に依頼しました。預金1500万、土地400万の処理を含めて手数料12万でした。 預金だけなら、自分でやってもよいかと思います。土地があったら任せたほうがよいのでは。 http://www.hayashijimusho.co.jp/down/isan.htm

snow9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 依頼すると、思いのほか、手数料かかるのですね~。 預金だけなので自分でやってみようと思ってます。 参考にさせていただきます。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

実際に必要ならば、行政書士さんに依頼されることをお勧めします 書き方1つ間違うと、とんでもないことになりますよ

snow9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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