- ベストアンサー
専門知識のある方、同じような経験のある方に質問します。
専門知識のある方、同じような経験のある方に質問します。 2月頭から今住んでいるアパートに住んでいます。 仲介業者に今住んでいるアパートの物件情報を見せてもらった時に、その部屋にはウォシュレットトイレが付いている事を聞きました。 アパートを見学の時に確認しても「ウォシュレットが付くのは間違いないです」って言われてたんですが、入居して一ヶ月経ってもまだ付いていません。 仲介業者に確認したら「管理会社に確認してください。」との事だったので、管理会社に連絡したら、協議してるので、待ってくださいとの事。 三回連絡して、すべて同じ回答でした。 その仲介業者が載っているアパート情報サイトでそのアパートの情報を見ても「ウォシュレット付き」ってデカデカと書いてあります。 他の不動産屋さんもこのアパートを扱っていて、そこにはウォシュレットではなくて、暖房便座になっています。今付いているのはおそらく暖房便座なので、おそらく仲介業者が勘違いしてウォシュレットと書いたか管理会社との連携ミスではないかと思われます。 こちらからは仲介業者も管理会社も対応する気がないように思えるのですが、このような場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産屋です。 まずはきちんと窓口を決めて貰うことです。 おそらくは「仲介業者」の表記・説明ミスと思われます。 説明・対応を求める際はきちんと期限を確認してください。 「いつ、どのような話し合いが社内(会社間)で行われるのか?」 「その連絡をいつもらえるのか?」 それが答えられないなら何もしていないか、担当者レベルで話が止まっていると思われます。 埒があかなければ、上席者との話し合いを求めるか、「じゃあ直接大家さんにお願いしてみます」と言って下さい。 対応が悪いのですから仕方ありません。 ちなみに「ウォシュレット」は登録商標なので、 細かく言えば「ウォシュレット」と書いてあれば「TOTO製の洗浄便座」を設置しないといけません。 初歩的なミスですね。
その他の回答 (3)
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
兼業大家です。 洗浄便座(ウォシュレット)の件は賃貸借契約書または重要事項説明書に明記されているでしょうか? 明記されていれば、それを根拠に貸主なり管理会社に設置を求めることは可能だと思いますが、明記されていなければ、「言った、言わない」の話になってしまいますから、難しいのではないかと。 なお、内容証明を送るように勧める回答者もいますが、内容証明を送ることは、場合によっては裁判も辞さずという“宣戦布告”と受け取られるおそれがありますから、ご注意を。
お礼
賃貸契約書には記入は確かなかったと思います。 おそらく、仲介業者の勘違いで住宅情報サイトに載った情報ではないかと思います。 そのサイトの情報は保存してあるので、これは証拠になるのではないかと思ってるのですが・・・。 裁判沙汰にはしたくないので、慎重にしなければなりませんね。 アドバイス、ありがとうございました。
その部屋は賃貸物件ですね。 ウォッシュレットの設置義務は、賃貸借契約を結んだ貸主(大家さん)にあります。 賃貸借契約書に貸主の住所が記されているはずなので、内容証明郵便にて物件紹介(ウォッシュレット完備と明記してあるもの)のコピーを添えて「契約履行の督促」を行ってください。その中に設置の期日を明記して下さい。1ヶ月もあれば十分でしょう。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html 事前に、仲介業者と管理会社に対し、貸主にそのような内容証明郵便を送付するつもりであることをつたえておくといいでしょう。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 管理会社さんと今やりとりをしているので、大家さんとも相談をしたほうが良いのかもしれないですね。 誰に言えば話が進むのかと悩んでたんですが、いろんなアドバイスをいただいたおかげで先が見えてきました!! ありがとうございました。
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
物件内容が案件説明と異なるのであれば家賃の値引きまたは敷金全額返金を要求して出ていく そもそも見学の際に気づいたなら契約しないのが先。
お礼
そうですね、ありがとうございました。
お礼
なるほど、登録商標なんですね!! 今度はちゃんと期限を決めて話をしてみます。 その仲介業者は対応が悪いと、入居してから知人に聞きました。 調べ不足でした。 とても参考になりました。 ありがとうございました!!