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交通費不正受給は民法や刑法などで罪に問われますか?
例えば、 電車で通勤しなければいけないところを、自転車や徒歩で通勤していて 会社に届出を出さず、交通費をネコババしていた場合、 法に触れるのでしょうか? 就業規則違反で解雇されるだけですか? 何かわかる方よろしくお願いします。
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刑法については違反とはならないと思います。民法についてはわかりません。 就業規則では通勤についてどのような規定になっていますか? 規定がなければ、全く処分の対象とはなりません。 規定がある場合、規定に従って処分となると思います。 因みに私の場合、今まで2社経験していますが、 1社目は自転車で通勤していましたが、通勤手当はしっかり請求していましたよ。 周囲の社員さんも自転車や徒歩で通勤しているにも関わらず、 通勤手当をしっかり請求し、何も処分はありませんでした。 2社目は電車で通勤していたため、通勤手当はしっかり請求していました。 ただし、通勤手当の支給方法にかなり問題がありました。 普通の会社であれば、定期を購入し、定期により通勤するのが普通であると思います。 また、通勤手当として請求する金額は定期の購入代金で請求されるのが普通かと思います。 ですが、2社目の会社の通勤手当は一日の往復電車賃×通勤日数で計算されました。 そのため、1か月につき約4000円くらい定期が安くその分私の懐に入ってくる状態でした。 会社にそのことは事前に告げたんですが、会社はそれで構わないからということで、全くお咎めなしでした。 よって就業規則に従われるだけかと思いますが、 会社としてはその分余計にお金を支払ったことになりますので、 いい顔はしないと思いますよ。
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- coco1701
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・厳密の言えば、刑法の詐欺罪(#5さんの回答) ・実際はそこまで会社がしないだけで、返金、懲戒解雇等の内部処理をするだけです(わざわざ内部の不始末を公にしないだけ)
お礼
会社もおおやけにしたくないから、軽い処分で済んでしまう場合があるのですね。 でもいけないですね。どうもありがとうございました。
- yakitori55
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会社の規定にもよりますが 実際の通勤方法と異なった虚偽の申告をして交通費を受け取ると 会社に対する詐欺罪になります。会社は刑事告発することも出来ますが 普通はそこまでせず 差額弁済のうえ懲戒解雇(退職金無し)となります。再就職から問い合わせがあった場合、その旨を答えるかもしれません。 無責任な甘い回答を信じてるのも良いですが それによって実際に損するのはあなた自身ですよ、回答者は責任を取ってくれません。
お礼
そうですね。どうもありがとうございました。
就業規則の条文の中に懲戒についての条文が必ずあるはずです。その中に、正当な理由で交通費を請求し、認められて支給されたものを交通費以外に使用してはならないと規定されていたなら、懲戒処分となります。 通勤交通費は、通勤のための補助費用なんですから、認められて支給されたものをどのように使用しようと、裁量権は会社にはありません。 が、現状は、届出を強制されます。それは、労災保険の適用を受けられなくなるからです。通勤経路を入社時に会社へ申告されたはずです。その経路について会社は責任を負うことが義務つけられて居ますから労災保険に加入してるのです。この申告した経路を無断で変更したのですから、交通費のネコババでなく、虚偽の申告をしたことになります。虚偽の申告は、就業規則では懲戒解雇が合法です。これを避けるには、変更があった日付から14日以内に文書で申告が何処の会社でも義務つけられてるのが一般的です。 と言う事で、交通費についてはどのように使っても法令違反になりませんが、会社への報告義務に違反していますから虚偽の申告で懲戒解雇処分を受ける公算が大です。 これを防ぐには、通勤方法の変更届を早々に提出です。交通費の返却は無いはずです。虚偽の報告が問題です。
お礼
虚偽の申告が問題なのですね。どうもありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 必ず解雇されます。逃げ道として、始末書と今まで不正で頂いていた交通費を会社に返す義務があります。 解雇とネコババ分の返金です。
お礼
返金は必須ですね。どうもありがとうございました。
民法の不当利益にあたります。 解雇はもちろん、差額を返還する義務があります。
お礼
なるほど。どうもありがとうございました。
お礼
2社目のようなパターンもあるのですね。 有難うございます。