- ベストアンサー
交通費不正受給は民法や刑法などで罪に問われますか?
例えば、 電車で通勤しなければいけないところを、自転車や徒歩で通勤していて 会社に届出を出さず、交通費をネコババしていた場合、 法に触れるのでしょうか? 就業規則違反で解雇されるだけですか? 何かわかる方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
回答No.5
noname#112894
回答No.3
noname#185422
回答No.2
noname#117169
回答No.1
お礼
2社目のようなパターンもあるのですね。 有難うございます。