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バージョン違いの発明の出願について

自社で開発した製造方法AとBについて特許出願を考えております。 最終的には同じ製品を作るのですが、その製造方法で 製造方法Aは途中工程で工程aを含み、 製造方法BはほぼAと同じ工程なのですが、工程aではなく工程bを行います。 自社で製品開発をしているのですが、どちらの方法も今のところ候補となっているので、AB両方について権利をとっておきたいと思ってます。 これについて、上司より別出願で同日出願するように言われました。 1つの出願にA、B両方を記載してもいいのではと思うのですが、別出願にしなければならない理由は何でしょうか。 また、同日出願にする理由は何でしょうか。

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  • trytobe
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回答No.2

最終的に得られる製品が同じものであれば、1つの出願で、その新規な物についての特許をとることができます。こういう物を発明した、その作り方の例として、工程aを使う方法や、工程bを使う方法がある、と1つの出願に盛り込むことができます。 一方で、物そのものは新規なものではない(すでにあるものだったり、微々たる違いしかない)場合は、製法に関する特許をとる(効率的に作れる方法の発明)、という手はあります。その場合は、のちのち、片方が特許性がないといわれて拒絶されるのに備えて、あらかじめ別々の方法の発明として別々に出願しておくという手もたしかにあります。 なお、同日出願にするのは、ヨーロッパへの出願の際には、自分の先願(公開前だが出願済みのもの)が自分の後願に対して、特許性判断に用いられる対象となるため、無用な邪魔にならないように、同日に出願しておく、というのが簡単で確実、というメリットはあります。 以上を考えると、物の発明とともに、その物を製造する方法に関しても同一の出願に盛り込んでおく、という「単一性の要件」を満たしたものにする、というので十分に思います。(その後に、補正や分割によって、結局製法の発明だけをわける可能性が高いから、というなら同日の別出願というのはありえますが) 特許・実用新案審査基準 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm 第I部 明細書及び特許請求の範囲 第2章 発明の単一性の要件<PDF 561KB> http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2.pdf 3.2 特定の関係にある場合の判断類型 3.2.1 物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物 「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置、その他の物」(以下、「生産方法又は生産装置等」という。)が、「物」の生産に適している場合は発明の単一性の要件を満たす。     : 例3 : 請求項1 : チタン合金Xからなるメガネフレーム 請求項2 : 窒化物Yをコーティングしたチタン合金Xからなるメガネフレーム 請求項3 : チタン合金Xを一体成形するメガネフレームの製法 請求項4 : チタン合金Xを一体成形した後窒化物Yを蒸着するメガネフレームの製法 (説明) 請求項1、2の特別な技術的特徴はチタン合金Xからなるメガネフレームである。そして、請求項3、4の製法は、請求項1、2の特別な技術的特徴であるチタン合金Xからなるメガネフレームを必然的にもたらすものである。したがって、請求項3、4の製法は請求項1、2のメガネフレームの生産に適している。

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質問者

お礼

とても丁寧に回答していただき、ありがとうございました。 とてもよく理解できました。