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メガロドン 歯の化石について

メガロドン 歯の化石について メガロドン(古代サメ)の歯の化石をアメリカから輸入したいと思ったのですが、 ワシントン条約で保護されてるので日本に持ち込めないかもと発送業者から言われました。 メガロドンはすでに絶滅種なのにワシントン条約にリストされてるのでしょうか? ワシントン条約ではホホジロザメは保護されてますが、メガトロンはその仲間として みなされるのでしょうか? どなたか教えて頂ければ助かります。

みんなの回答

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

ワシントン条約ではなく、日本で言う「文化財保護法」にあたる、NHPA(National Historic Preservation Act「国家歴史保存法」)等の関連法令に引っかかっているんじゃないですか。 もう一度発想業者に確認した方が良いと思います。ワシントン条約関連(日本だと環境省が担当、アメリカはEPA?)で動いても無駄になるかも知れませんから

simpsons7
質問者

お礼

ありがとうございます。ワシントン条約ではないかもしれないんですね。アメリカの法令なんで私が調べるのは難しいかもしれませんね。発送業者に確認するしかなさそうですね。どなたかアメリカから最近輸入した人はいないかなぁ~。

回答No.1

絶滅のおそれのある野生動物の国際取引に関する条約ですから、古代生物の化石は規制対象ではありませんね。 条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角など生体の一部、およびそれらの製品も対象となりますので、ここに引っかかっているのかとも思われますが、これは経済取引の対象でなければOKなので、発送業者がちゃんと理解していないか、他に何らかの理由(理由をつけての値段のつり上げなど)があるかではないでしょうか。

simpsons7
質問者

お礼

ありがとうございます。業者にもう一度話してみます。ただ業者が規制対象と思い込んでるみたいなんで、どうやって説明するか悩んでます。

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