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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:治療費の支払い方法(月1回から半年に1回に変更はしても良いか))

治療費の支払い方法を変更できるか

このQ&Aのポイント
  • 治療費の支払い方法を週1回から半年に1回に変更することは可能か
  • 治療費の支払い頻度を変更しても保険の適用が取り消される可能性はあるか
  • 治療費を払い過ぎた場合、理学療法士に返金を求めることはできるか

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回答No.1

>被害者老婆は途中から健康保険で支払えるよう、医者にかけあって、そうなりました。 これを行うためには、健康保険組合に「第三者行為届け」を出す必要があります。 これを提出していれば、健康保険組合は加害者に保健負担分の金額を請求する権利が発生します。 場合によっては、健康保険組合からあなたに差額が請求されることになるかもしれません。 打撲で半年というのは長いので通院には他の理由があると思われます。 まあ、転倒していれば、首の捻挫とかもあり得ない話ではありませんし、そうであれば話はかなりめんどくさいことになるかもしれません。どちらにしても、ちょっと怪しげな流れになっているので示談を視野に入れて、専門家に入ってもらったほうが良いかもしれません。  

saitande
質問者

補足

ありがとうございます。 >健康保険組合からあなたに差額が請求されることになるかもしれません これは必ずそういうことになるのでしょうか。 負担金額が総額でかなり下がったと喜んでいたのですが、そうではないということでしょうか。 示談というのはしたことがないのですが、それは慰謝料2万程度(今後の治療費の20か月分)を 支払って示談書を書いてもらうということでしょうか? 打撲でこんなに長くかかるわけがないのです。 専門家とは弁護士のことだと思いますが、その費用が負担できません。 そこまですることはないと思います。 あとは数ヶ月で治療が終われば、治療費全額負担するという役目は終えたことになるはずです。 ただ、おっしゃるような、組合から後で請求がくるということだと怖いです。 この老婆は仕事をしており、神経質で几帳面なため、筆圧高く筆記しており、そういう肉体的負担 もあるため直りがおそいようです。

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