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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の治療費、慰謝料の請求計算方法)

交通事故の治療費、慰謝料の請求計算方法

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での治療費と慰謝料の請求方法について詳しく説明します。
  • 被害者側からの請求で、加害者が強制保険に加入していない場合、老人医療保険を使って治療費を支払うことができます。
  • 治療費は完治までの期間にかかった費用を計算し、慰謝料は入院期間や通院回数、被害者の就労状況などを考慮して請求額を算出します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

色々混同していたりありえない前提条件があるのですが順番に回答します。 1.治療費は12万円の請求となります。 2.傷害慰謝料は自賠責基準で約38万円。 ただし、実際の事故で入院2ヶ月で通院1ヶ月実通院10日はありえない仮定又は空想の話です。 通常通院期間のほうが長くなります。 傷害慰謝料に収入就業等無関係。 3.自賠責と政府補償事業どちらの利用? 自賠責は任意保険を掛けていないだけの場合、政府補償事業は本来掛っているはずの自賠責すらない場合又はひき逃げ等加害車両が特定できない場合です。 自賠責の場合は過失相殺なし、政府補償事業の場合は過失相殺5割の場合自賠責基準での積算額の半額が支給されます。 4.そもそも120万円に達していません。

その他の回答 (1)

noname#39287
noname#39287
回答No.1

損害賠償できるのは被害者に実際に生じた損害だけです。 立替払いした分しか支払ってないのなら、その分だけです。 じゃないと被害者は一方的に得をしてしまいますよね。 保険会社は請求できますけどね(9割分) 過失が5分5分なら6万5000円です。 他に逸失利益(働けなかった分とか)請求できますが、仕事をされてないなら取れません。まずはご自分に今回の事故でどういう損害が生じたのか並べ立ててみたほうがよいですね。実際に支払った金額及び得られなくなった金額、あとは精神的慰謝料(これは幅があるので専門家に聞いたほうが早い) ですね