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病院の治療費支払いの保留はどの程度まで?(少し長文)
ご存知の方いらっしゃいましたらお手数ですが ご回答よろしくお願いいたします。 私の友人が、2年前に電車の中で相手の迷惑行為を注意したところ、相手から手をだされ応戦した結果、相手が病院にかかりました。刑事事件では不起訴となり問題はなかったのですが、相手が治療費と慰謝料を請求してきたそうです。もちろん友人はケガをさせたことに対しての治療費や慰謝料を払うつもりで話しを進めているのですが、 治療費の元となる明細(病院からの領収印がないもので、市外、無保険のため、金額は150%の金額が記載されています)が腑に落ちず、「領収印のついた領収書をもって請求金額としてほしい」と言ったところ、相手からは「病院の支払いは保留にしてあるので領収書はない」と言われているそうです。 第三者の立場で聞いていると、2年も前のことなのに病院の治療費支払いが、そんなに保留できるものなんだろうか?と単純に思ってしまうのですが実際のところは 治療費の保留はどの程度まで認められていますでしょうか? また、もし保険を使って支払っていたにもかかわらず、支払い前の保険適用されていない金額で料金を請求してきた場合、何かしらの罪になったりはしませんか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- OTASUKEDOCTOR
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回答No.1
お礼
どうもありがとうございます! 私も手助けになればと思い 調べてみたのですが、病院が請求できるのは受診した翌日から3年間は民事請求ができるらしい(患者が未払いを書面なり、途中で一部支払いをすれば請求できる権利は延びるみたいです)ので、2年間「保留です」という相手の言い分も嘘ではないかもしれない、と思いその旨伝えました。 あとはOTASUKEDOCTORさんのアドバイス通り 友人本人に病院に電話して確認してもらうようにします。