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病院の治療費支払いの保留はどの程度まで?(少し長文)

ご存知の方いらっしゃいましたらお手数ですが ご回答よろしくお願いいたします。 私の友人が、2年前に電車の中で相手の迷惑行為を注意したところ、相手から手をだされ応戦した結果、相手が病院にかかりました。刑事事件では不起訴となり問題はなかったのですが、相手が治療費と慰謝料を請求してきたそうです。もちろん友人はケガをさせたことに対しての治療費や慰謝料を払うつもりで話しを進めているのですが、  治療費の元となる明細(病院からの領収印がないもので、市外、無保険のため、金額は150%の金額が記載されています)が腑に落ちず、「領収印のついた領収書をもって請求金額としてほしい」と言ったところ、相手からは「病院の支払いは保留にしてあるので領収書はない」と言われているそうです。 第三者の立場で聞いていると、2年も前のことなのに病院の治療費支払いが、そんなに保留できるものなんだろうか?と単純に思ってしまうのですが実際のところは 治療費の保留はどの程度まで認められていますでしょうか? また、もし保険を使って支払っていたにもかかわらず、支払い前の保険適用されていない金額で料金を請求してきた場合、何かしらの罪になったりはしませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

あなたも第三者なので、情報がどのくらい正確なのかはわかりませんが、少なくとも2年間も経つのに解決していないのですから、弁護士に相談なさった方がいいと思います。 病院の支払い保留はどのくらいが限度か、といわれても、本人が払わない(もしくは払えない)と言っている場合は待つより仕方ありません。病院によっては家まで押しかけることもあります。ただ相当高額である場合を除いては、法的手段に訴えることはまれです。 ただひとつ言えることは、相手が受診した病院に問い合わせてみることですね。当然個人情報保護があるので詳しいことは教えてはくれないでしょうが、事情を話せば少なくとも治療費を請求中であるかどうかくらいは教えてくれると思います。 それから、相手からは請求書とともに医師の診断書を持ってくるよう要求するべきです。医師の診断書は例え2年たってても出してくれます。(ただし診断書料を請求金額に上乗せされます)

humy
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 私も手助けになればと思い 調べてみたのですが、病院が請求できるのは受診した翌日から3年間は民事請求ができるらしい(患者が未払いを書面なり、途中で一部支払いをすれば請求できる権利は延びるみたいです)ので、2年間「保留です」という相手の言い分も嘘ではないかもしれない、と思いその旨伝えました。 あとはOTASUKEDOCTORさんのアドバイス通り 友人本人に病院に電話して確認してもらうようにします。  

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