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年棒制の支給方法変更による保険や税金の影響は?

年棒制で給料が支払われています。支払いは年棒額を16分割して、 ・毎月の支払い 年棒額の1/16 ×12ヶ月 ・賞与 2/16 ×2回(半年に一度) で支払われていました。 しかし先日、以下のように変更になると突然会社から通知されました。 ・毎月の支払い 年棒額の1/12 ×12ヶ月 ・賞与支払いはしない この場合、保険や税金で支払いの額に変更はないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

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  • yasu_3
  • ベストアンサー率30% (11/36)
回答No.2

こんにちは。以下、ざっとご説明です。 税金は毎月の分は増加、年単位でみると?です。 所得税は毎月の収入に対して計算されます。 いままで年俸の1/16が1/12となり、1ヶ月の所得金額が増えますので、当然税金も増えます。 ただボーナスが無くなるので、いままでボーナス支給時に天引きされていた分はなくなります。 税金は所得金額が上がるほど高額になりますので、年間で見ると税金は微減かもしれませんね。 保険に関しては、一部増加だと思います。 確かですが、健康保険料金の算定は4~6月分の所得を元に計算されるはずなので、その期間の所得が今までより多くなるなら、当然天引き額も大きくなります。 また、雇用保険は毎月の給与に対して算定されますので、これも増加です。 ちなみに、#1さんが仰っている退職金云々は年俸制と関係はなく、単純にその会社の福利厚生のポリシーによります。 逆にボーナスは基本的に「業績給」なので、これが無くなり毎月の給与に組込まれるということは、「ボーナスの減免はなし!」ということになりますので、そう考えるとこちらの方が有利かもしれませんね。 もっとも、会社の業績自体が上がらず、基本給を減らすとかいう自体も有り得ますが・・・ ^^;

snail110
質問者

お礼

なるほど、、保険は増加するのですね。。 会社に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yu-nagi
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.1

旦那が年棒制です。 保険→ボーナスがあった時に比べ天引き額が減る。 税金→変わらず。 でも年棒制はいいとは言えません。 うちの場合は退職金ゼロです。 それから残業手当はないです。 営業のときは車は自分の車を使い ガソリン代はいくらまで 駐車場代もいくらまでと 決まっていました。 赤字になっている人もいるようです。 そのあたりもきちんと確認されることを オススメします。 旦那は営業から仕事が変わったので 仕事のために使う額は減りましたが・・・

snail110
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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