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駐車料の支払い方法で困っています
現在、住宅賃貸業者と駐車場の賃貸契約を結んでいます。今までは店舗に出向き直接、駐車料金を払っていました。「入金システムの変更により、3か月後より店舗での金銭授受が出来なくなるので、お客様負担により銀行振込又は口座振替にてお支払下さい。」との連絡を受けました。賃貸借契約書には金額のみで支払方法の記載はありません。支払方法の変更は許容出来ますが、先方の都合での変更で振込手数料をこちらが負担するのは、腑に落ちません。相手方の意向をそのまま飲まなければいけないのでしょうか?契約関係の法律に詳しい方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相手口座がある金融機関に出向いて入金すれば振込手数料はかかりませんが。
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- natsuanko
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回答No.2
契約書に支払方法の記載が無い、あるいは「賃貸業者指定の方法」とあるなら何の問題も無いでしょう。 また、今回口座振替も選択できると言う事なので、口座振替を選べば振込手数料の負担も無く店舗に行く手間も無くなるので利便性はより良くなるのでは無いでしょうか。 なお、口座振替の振替手数料は受取側である賃貸業者の負担になります。 (支払側に負担させる場合は、振替手数料を上乗せする必要があるが、通常このような事は行わない)
質問者
お礼
振替手数料はこちら持ちという、話しでした。他の方法で解決致しました。 アドバイス本当にありがとう御座いました。
お礼
相手方ともめる事も無く、解決する事ができました。ありがとう御座いました。