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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業において故意に収支0円にする術は?)

個人事業において収支0円にする術は?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業において故意に収支0円にする術について考えられることはありますか?
  • 私(男)は会社からの源泉徴収書を提出、妻は個人事業をしているので確定申告書を持ってきましたが、妻の確定申告書の「課税される所得金額」欄が0円でした。
  • 9月~12月の間に大きな買い物をしたり、商売状況が悪化した可能性が考えられますが、具体的には分かりません。何かアドバイスはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>8月いっぱいまでは120~130万円ほどのの純利益があったはずなのに、確定申告書の「課税される所得金額」欄が0円… 別に不思議なことではありません。 「純利益」イコール「課税される所得金額」ではないのです。 妻が青色申告をしているなら、それだけで 65万円が控除されますから、「事業所得」は 55~65万円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm そこから各種の「所得控除」を引いた数字が「課税される所得金額」です。 どんな納税者にでも等しく「基礎控除」38万円がありますから、17~27万円。 国保や国民年金を払っていれば、その支払額全額が「社会保険料控除」となりますし、そのほかにも「生命保険料控除」をはじめ該当するものがあれば、「課税される所得金額」が0円になることは、じゅうぶんあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >9月~12月の間に大きな買い物をしたり… >ランニングコストを合計しても4ヶ月で120万円も掛かるとは思えません… そういうことではありません。 >個人事業において故意に収支0円にする術… 故意にしているわけではなく、制度上そうなってしまうということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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