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がけ条例

今般、(千葉県)がけ条例にかかる土地の購入を検討しています。 土地はがけ上の敷地(平坦地)で、法面は市の敷地です。 不動産業者は、崖下から30度のラインの下まで杭を打てばだいじょうぶといいますが、 千葉県の崖条例を見ても、そのような記述はありません。 これはどのように理解すればよろしいですか? よろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

多分その敷地は切土と盛土で平坦に造成されたのではないでしょうか。盛土部分は不同沈下を起こしやすいため、元山(固い地盤)まで杭を打って建築物を建てることが多いです。 建てる物が決まってから地盤調査をして必要な長さ本数などをだすのです。 土地が割安だとしても、杭打ちが必要な場合は、100万円~200万円程度は地盤の補強にかかってしまうと考え、その上で判断してください。 尚、造成宅地防災区域に指定されている場合は、災害防止のために必要な措置が義務付けられています。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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