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がけ地に抵触する場合のセットバックについて

 土地(市街化区域、既存宅、現況更地)の売却を検討しています 最近この土地に隣接する鉄道敷の法面(鉄道敷側が5m程度高い)が、がけ地に抵触するため、当該敷地に住宅を建設する場合はセットバックが必要になるとの指摘を受けました  この場合、セットバックしなければならない幅員の算出方法はどのようになるのでしょうか(例えば、法じりから○メートル後退とか、法かたからの勾配率が○%まで後退とか、鉄道敷き内の線路から○メートル後退とか)  どなたかご存知の方おられましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.4

がけ地条例というのがあって、勾配30%以上の法肩から高さの二倍のところまで建築制限があるというもの。 がけで調べてください。 建築基準法の42条2項は敷地と法面の間に道路があるときの話で、質問の「セットバック」が道路巾の後退との誤解を生んでいるようです。 敷地に鉄道用地は隣接している条件での質問でしたよね。価格の算定の場合も。 ですから法の肩から10メートルぐらいの範囲は建物制限があるということでしょう。

okada-01
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>がけ地に抵触するため 誰に指摘を受けたか知りませんが 隣地境界が道路境界であって 基準法の2項道路に該当するなら 測点は鉄軌道の境界から4mさがりです。 隣地が鉄軌道なら道路後退の必要なし。 2項道路とは ↓ 42条2項道路として特定行政庁から 道路の認定を受けた場合である。 これを確認しましょう。

okada-01
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

  • akak71
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回答No.2
okada-01
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

記憶によると、原則として、鉄道との土地の境界から

okada-01
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございました。 ただ、回答の内容が途中で切れているように思われます。 「記憶によると、原則として、鉄道との土地の境界から」 以降の回答内容が確認できませんでしたので、再度ご回答をいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。