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平坦宅地での不自然な盛土を止めさせたい
私の住宅の北東側の隣接していた畑(約1000平方メートル)が、不動産会社に売却され、宅地として造成されています。 その不動産業者は、盛土で付近の宅地より0.7mほど高い土地を作り、細かく7戸に区切った狭い土地の日当りを確保するようです。 私の住宅付近は勾配1%以内の平坦地なので、0.7mも高い盛土は不自然です。しかも私の土地は平坦地から傾斜地の下に替わってしまいました。抗議したところ、不動産会社は、近隣に説明済みで市の開発許可も得ているので、今更、盛土を変えられないと言っています。自宅で該当書類を探したところ、今年1月付けの"宅地開発のお知らせ"という書類が入った目立たない白紙封筒を昨日見つけました。目立たない封筒を今年1月の自宅ポストに投函し説明義務を果たしたとするようです。口頭や電話やメールでの説明はありませんでした。 そこで3つ質問があります。 1. 平坦な土地の地域で、0.7mもの不自然な盛土を止めさせることはできないのでしょうか? 2. ”〇〇(不動産会社)は不自然な盛土をヤメロ”という横断幕を自宅に出そうと思いますが、"造成土地が売れなくなった損害賠償請求される"など、私が法的に制裁を受けることはありますか? 3. 隣の盛土造成で 我が家の土地は、平坦地から、傾斜地の下側に、替わりました。我が家の土地の不動産価値は下がったと思いますが、その損害賠償請求はできないでしょうか?
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- hiromegumi42
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70cmのどこが不自然ですか? なんら問題ありません。
- cactus48
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1、既に宅地造成の認可は下りていますので、盛り土を止めさせる 事は無理です。ただ盛り土をする事で雨で土砂が流れ込む恐れがあ る場合は、何らかの改善命令を出して貰う事は可能です。 見た目に不自然だけでは盛り土を止めさせる事は出来ません。 2、これをすると営業妨害で訴えられます。訴えが認められたら、 それ相当の賠償請求の可能性はあるでしょうね。 3、この程度で評価価値が下がるとは思えません。 封書だけですか。普通は自治会や地域住民等を集めて説明会が開催 されます。封書だけの説明は住民の理解を得てない訳ですから、こ の事を役所に異議申し立てをする事は可能です。認められたら工事 は一時中断されます。 既に工事が粉割れていますよね。工事前の耐震調査は不動産屋から 申し出がありましたか。この耐震調査は工事等で家屋の基礎などに 亀裂が生じ、何らかの損害を与える可能性がある場合に行う調査で す。この調査を受けると、工事が原因で家屋に亀裂が生じた際に、 不動産屋が加入している保険から保険金が出て補修がされます。 この調査が無い場合は、調査対象外と見なされて万が一に損害が出 た場合は一切の補修はされません。 質問者さん宅は隣接する場所ですから、この事前耐震調査は対象に なりますから、これは申し出があるはずだと思います。 とりあえず認可をした所に出向き、事前説明会が無かった事。事前 耐震調査の申し出も無かった事を意義として申し出てはどうでしょ うか。
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
1級建築士です。 1. 別の回答者さん書かれているとおり、法的に正しい手続きを踏んでいますので無理でしょう。 そもそも不自然な盛り土とはなんでしょうか? 宅地開発業者も金儲けのためにやっていることなので、何かしら宅地購入者にメリットがある盛り土でしょうから、不自然ではないでしょう。 宅地奥行50mなら、1%勾配で50cmの高低差出来ますから、そんなに不自然な数字ではないと思います。3mとかだったら不自然ですが。まあ、それでも法手続き通っていれば問題ないですが。 2 損害賠償請求される恐れは当然あります。そんなうっとおしい隣人が住んでいる隣地を好き好んで買う人は少ないでしょうから。 支払わなくてはいけないかは別問題ですが。 3 まったく価値は下がっていませんので、無理でしょう。 もちろん訴えるのは自由です。頑張って不動産価値が下がった証明をしてください。
- nsan007
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建築関係の専門家ですが、いずれもご希望のようにはならないと思います。 1.開発許可も取り、違法性が無いので止めることは出来ません。 いくら役所に訴えても取り合ってもくれません。 唯一の方法とすれば、自治会長さん等に相談して役員会はかってもらい個人の問題だけでなく、町内などに悪影響があるからと、自治会長さんから役所に言って行けば放置は出来ずに、検討はしてくれます。 それでも今回の場合は適切な理由が見つかるとは思いません。 2.自己所有地にどんな看板を立てようと、自由ですから取り締まられる心配は無いと思いますが、費用をかけて看板を付けても効果は全く望めません。 通りかかりの人は内容を理解できませんから、単に変な人が居るな・・・と思われるだけです。 3.0.7m程度の土地の高さで不動産価値地が下がるとは一般的に思われません。 いかに優秀な弁護士さんにお願いしても、補償を取る事は不可能に思います。 ただ一つ、相手の敷地が高くなる事で雨水などが少しでも流れてくれば民法上も対策を要望できますが、排水計画もしっかりしないと開発許可は下りませんから、それも無いと思われます。 土地の問題だけでなく、仮に高層のマンションを建てる場合は近隣に説明会などを開き、日影やプライバシー、眺望等の説明が有りますが、町内会単位で何十人単位の反対が有れば少しくらいの計画変更をされる事も有りますが、数名単位の意見で計画を変更までさせた例はまず無いと思います。 今は思い込んでおられると思いますが、どうしても方法は無いと思われますので、なるべく気にしないようにされる方が良いかと思います。