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死ぬ前にしておきたい口座名義変更

昨日80歳になる父が動けなくなり、救急車で病院に運ばれました。 医師から、「いつ死んでもおかしくないので、覚悟しておいて下さい。」と言われました。 よく死んでから預金口座が凍結されて困る事になるので、 名義変更とかしておいた方が良いと聞きます、 そこで質問ですが、名義変更とか預金の引き出しとか今からしておいた方が 良いのでしょうか? また、その際の方法を教えて下さい。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.10

多数の回答が出ているので、経験から一つ回答します。 現実的には葬儀等の準備金として代理人による現金引き出しを行う場合もありますが、 もし実行するとしても お父様亡き後、親族間で争いにならぬよう十分配慮してください。 心情的な争いに金額の大小はまったく関係ありません。

  • sinntyann
  • ベストアンサー率10% (67/641)
回答No.9

相続とか、税務署とか色々言われてるようですが、お父さんが亡くなってからじゃあ貯金は下ろせません。亡くなってから降ろそうとすると、相続人、全員の印鑑をもらってからでないと下ろせません ですから、NO1さんの様にするか、直接あなたが銀行などへ行っておろすか、しておいた方が良いですよ。

回答No.8

他の方も書かれていますが、安易に名義変更すると贈与とみなされ、最も税率の高い贈与税がかかってきます。 それならば、相続財産として相続税を払ったほうがなんぼかマシです。 ただし、贈与税の基礎控除(一人に対して年間110万円)の範囲内であれば、贈与税はかかりません。 なお、平成26年末までにお亡くなりになられた場合の相続税の基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっています。 相続財産がそれ以下なら相続税はかかりませんので、そのへんも含めて判断してください。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.7

よほどの有名人でない限り、死亡したことを金融機関に伝える前に口座が凍結されることはありません (相続人の誰かが、質問者が勝手に預金を引き出すことが無いようにと死亡による口座凍結を申告する可能性が一番高い) 葬儀等でかなりの金が必要ですから、今のうちにある程度の現金を用意しておくことも必要です 質問のことは 二つの面があります ひとつは 相続人同士の相続に関すること もうひとつは 相続税に関すること です 後者は 相続税の対象になるほどの遺産があるのならば、いまさら何を行なっても無駄です 前者は 世間では(トラブルになることも)非常に多くあることです

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.6

そういう事は、危機的状況になる前に行うべきものです。 元気なうちにやるべき事です。 税務署はそれほど甘くありません。 相続税を免れるために行った行為だと見なされ、重加算税あるいは量刑もあり得ます。 入院にかかる費用程度ならば問題無いですが、数百万以上だと問題視されます。 何故口座が凍結されるのかの意味をよく考えて、冷静に行動しましょう。 相当な財産のようですから、周りに踊らされる事無く、弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。

noname#200051
noname#200051
回答No.5

税務署はさかのぼり、調ますのでいきなりの名義変更や引き出しはすべて相続の対象になりなす、死亡後でも、相続人の署名捺印のした書類を出せば、葬儀費用は下ろせますが、相続の対象に入ります。

  • RiceBowl
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.4

同じような質問が過去にありましたよ http://okwave.jp/qa/q1908291.html 預金引き出しをしておいたほうがよさそうですね 現在、個人情報保護の関係で口座に関する処理は厳しくなっています 口座の名義変更などは、本人が出向くか委任状が必要なはずなので、ご本人の意思が問えない状態での名義変更はほぼ不可能かと思われます 亡くなってからは、口座が凍結されることから多数の書類が必要となります 主として必要となる書類: 相続届出書 被相続人の除籍謄本 相続人の戸籍謄本等相続人を特定するもの 相続人全員の印鑑証明書 こちらのサイトが参考になると思います http://www.souzokuigon-chiba.jp/category/1823039.html 銀行によって、処理・準備する書類が多少異なることもありますので、電話で問い合わせされるのが確実と思われます

noname#196134
noname#196134
回答No.3

お父さんが銀行に出向いて名義変更しなくては認められません。 質問者さんがノコノコ名義変更しても、慇懃無礼に追い返されるだけです。 遺産として受け取ったほうが良いと思います。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

相続なら財産が控除枠に収まれば税務署も税金をゲットすることはできませんが、生前に名義の変更がなされたとなれば生前贈与ですから税務署もやる気が起きるでしょうね。 >死んでから預金口座が凍結されて困る事になる もともとお父さまの財産なので、困ることは特にないはずですよね。 質問者さまも生活自体は質問者さまの財産で賄っているでしょ。 もし葬儀代をアテにしているようなら、一般的な葬儀代金程度なら事情を話せば引き出すことは可能です。 まぁ普通は凍結されて、遺産協議を経て名義変更をする方が困ることは少ないように思うのですが… 生前贈与になるリスクを負ってまで名義変更をしないと困る事情、あります?

  • ztb00540
  • ベストアンサー率18% (119/647)
回答No.1

キャッシュカードで全額引き落として降りてタンス預金か貴方の口座で保管してください。 口座閉鎖は手続きが面倒で出来ない事があります。本人が来て下さいとかね。 キャッシュカードは誰も分からない。

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