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自己破産している人所有の店舗は担保にとられないのですか?
友人Aは自己破産しており、美容室を経営しています。 その1階を店舗として友人Bに賃貸するということで話がすすんでいますが、 あとで、その店舗が担保でとられたりはしないのですか? 第三者として友人Aが友人Bに自己破産していることを伝えなくても いいと思いますか? あとで担保に取られたりしたら取り返しのつかない仲になるのではないかと 心配です。アドバイス宜しくお願いいたします。
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破産前に所有していたのなら,その不動産には抵当権が設定されている可能性が高いです。 その場合,抵当権者が不動産の競売手続きを選択すれば,不動産が売られることになります。賃借人として入るBさんは,競売で買い受けた新たな所有者が賃貸借を承諾してくれないと,競売後6カ月以内に出ていかないといけません。 不動産の登記簿を確認すればすぐわかりますよ(法務局で,住所がわかっていればすぐ見れます。) ところで,破産からどれくらい時間がたっているのでしょう?かなりの時間が経過しているなら,抵当権が付いていても,抵当権者が売っても金にならないとあきらめている可能性もあります。 また,競売になったとしても,不動産は店舗のようなので,新たな所有者が,人に貸すために買い受けていれば,Bさんにそのまま貸してくれるかもしれません。 ということで,確かに抵当権が付いていると,出ていかなきゃいけない可能性は残りますが,居残れる可能性もあるのです。どうなるかはわかりません。 なお,抵当権が設定されておらず,Bさんが入居した後に,抵当権が設定されたとすると,Bさんの賃借権は,競売になったとしても抵当権に優先するので,出ていかなくてもいいです。 競売の買受人は,Bさんに貸さなければいけない不動産として買い受けることになります。
その他の回答 (1)
自己破産後に店舗を所有した場合は、何ら法的に問題ありません(自己破産後に店舗を所有した、ということになるので)。 店舗を担保に入れていた場合ですと、当然「借金」しているわけで、抵当権が張りつけられていると思います。債務不履行した場合は、競売になるでしょう。 しかし、自己破産と債務不履行による競売とは直接には関係ありませんので、心配するほどのことではないと思います(もっとも、改正民法では競売された場合、競落して、競落人が店子に6か月たったら出て行け、といった場合は対抗できませんが)。
補足
自己破産前に所有しています。 もしかしたら、現在その店舗には抵当権がはりつけられているかも しれませんか?