- 締切済み
担保に入っている土地は提供しなくてはいけませんか?
父と叔父の2人が代表取締役になって会社をやっていたのですが、父が死亡し、父名義の土地・家 (私の実家)を相続をすることになりました。その不動産は、会社の債務の担保になっているため、 銀行の根抵当権(極限度3000万円)が付いています。私は、専務取締役です。相続人は、配偶者 (母)、子4人(私を含む)です。会社には、かなりの債務があり、半年ごとに借り入れの更新をするこ とになっています。この不動産は5人で法律通りに相続しようと思っています。ところが、弟が会社の 担保に入れるのを拒んでいます。そのまま担保に入れるのなら、遺産分割協議書にも印を押さない とも言っています。銀行は、今まで通りの担保がそろわないのなら、一括返済をせまるとも言ってい ます。叔父もかなりの担保をすでに提供しているため、なかなかこの不動産に値する担保の提供はきびしいようです。 そこで、質問ですが、 1、根本的はことですが、この状態ですと、いままで通り担保に入れないといけないのでしょうか? 根抵当権がついている限り担保にいれなければならないのでしょうか? 2、この不動産を弟を除いた者で相続した場合、遺産分割協議書に相続人全員の印がそろわない 場合でも、不動産は、担保になるのでしょうか? 弟には、土地にあった現金等を分けます。 3、会社の経営もきびしいため、できればこの不動産を銀行担保には入れたくありません。何とか良 い手法はないでしょうか。銀行には、現金又は定期預金等で3000万円と相殺はできないかと問 い合わせましたが、答えはNGでした。何とか生まれ育った思い入れのある実家のため、銀行に 没収されるのはさけたいのですが・・・ あまり法律等に精通しているわけではありませんので、詳しい方のアドバイスをお願いします。 カテゴリ 社会 > 法律
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
1.代わりの担保を用意するか債務を返済しなければそれはそうです。 銀行の申し出を拒めば、最終的にどのような形であれ担保不動産は取られます。 2.根抵当権の相続は複雑ですから、プロに任せていると思いますが、 相続人全員を債務者として登記しなければ 根抵当権の相続にならず根抵当権を失い抵当権になります。 借入ができず返済の一方通行になりますよ。 3.極論すると、お金を返さない限りは銀行がお涙頂戴を飲むことは ありませんので利益を出して返済するか、別の担保を用意しない限りは まともな方法では没収されます。会社を潰すなら方法はありますが…。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
相続した時点で、3000万円を極度額として根抵当権設定登記はあるのでしよう。 それで、会社を継続してゆくことになるが、そのために銀行は半年ごとに被担保債権の見直しをするために、同不動産を継続して根抵当権設定登記は従前のままにしたいと言うことではないですか ? そうだとすれば、これを否定することはできないと思います。 否定すれば従前の不動産の他、他の不動産にも追加担保を求めるわけでしよう。 それも否定するなら被担保債権の一括返済を要求するわけでしよう。 それは、あたりまえと思います。 なお、弟の相続放棄も考えられますが、3ヶ月が経過しておれば放棄はできませんし、仮に、放棄したからと言って弟は支払い義務を逃れることはできないです。
お礼
ありがとうございました。 やはり、担保提供の必要のようですね。 家族で話し合いをします。
- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
チョット面白い融資方法でしょうが 早い話が この担保物件で半年毎に空いた枠で 限度額一杯の融資を実行していると言う事でしょうか??? そうならば この担保物件で何時も枠一杯の融資を 金融機関が実行するような格好を取っていると言う事になります なるほどねー 根抵当権は減額していく事が前提の場合が多く 何時も枠一杯の融資を実行しているという事は 借り換えで限度額を使い切っていると言う事を意味しますが ※この判断で正しいのか如何かですが 貴方の会社はこの担保物件で会社を何時も廻していると言う事になります ないとは言えませんが 融資枠で事業を廻していると言う事です 余り利益の出ていない会社と言う判断が成立します 色々な考え方がありますが 以下についての見解が必要です (1)この枠で会社が維持できる(常時融資用の担保) (2)必要不必要に関わらず常時枠を一杯にしている(限度まで何時も借りている) (3)限度額の変更は今までしたことがない (4)3千万円の枠の維持の為に自宅不動産を提供しなければならない(そうなのか) 回答にもよりますが金融機関にとっては都合の良い物件でしょう 会社の融資枠が外に無く この物件が法人格唯一の担保ならば 金融機関の言うとおりとなりますが 幾らかの枠の空きがあれば その分の減額を支持すれば減額されて自宅担保も一部負担で話がまとまるでしょうが それが出来ないと言う事なのですかね???? この部分が不明瞭なので何とも言えませんが 他に資産がない法人か或いは個人資産が無ければ金融機関の言うとおりとなるでしょう 土地と建物は一体での融資が前提ですが その土地部分が筆が幾つあるのかで判断は別れます 複数の筆に分かれていれば査定後に必要な筆を担保にすれば良く 残りを弟に相続させれば問題は軽減されます 融資の実行があり且つ一部返済や全額返済が不可能ならば 金融機関の指示も受け入れなければならないでしょう ※不動産を複数の人間で相続ずれば会社の運営上は好ましいとは言えない状況になります ※土地の分筆の方法論もありますが 弟さんがなんと言うか??? ※情報がこの質問では不足気味です
お礼
ありがとうございます。 少し説明不足な点もありましたが、再度家族で話し合ってみます。
お礼
ありがとうございました。 担保提供することを基本に、今後の事を話し合います。