- ベストアンサー
1円資本金創業のペナルティを教えて下さい
最低資本金規制免除特例を活用して会社設立した場合で、猶予期間内に規定の資本金に万一達しなかった場合、どのようなペナルティが決められているでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうですね、公的な金銭ペナルティはありませんが、そこまでに、事業上損失を出していれば、それがある意味ペナルティとも言えますね。赤字でもこの間にかかる税金(法人市県民税の均等割)もありますし。 また、解散というのは、会社が完全に消滅するわけではありません。通常は会社が解散すると清算という手続きに入ります。この清算期間中に、債権・債務の整理をして、その整理が終わった段階で清算結了という登記をして、会社は完全に消滅します。 この清算結了にも当然若干の費用がかかります。
その他の回答 (2)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2
5年の期間内に、最低資本金に増資できない場合は、株式会社で300万円までの増資は可能なら、有限会社に、それもできなければ合資会社・合名会社に、また、有限会社なら、合資会社・合名会社にそれぞれ組織変更をするか、あるいはそれをしなければ解散となってしまいます。
質問者
お礼
どうもありがとうございました! 1円起業特例に関しては公的な罰金ペナルティは一切なくて済む訳ですね? あとは、整理解散にどんな金銭的処分が必要かを調べればよさそうですね。
- nenoneno
- ベストアンサー率15% (13/86)
回答No.1
こんばんわ。 資本金の規定額に達しなかった場合は、整理、解散となります。 特例があるかもしれませんが、原則はそうらしいです。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 解散整理以外に金銭的ペナルティはなくて済む訳ですね?
お礼
続いてどうもありがとうございました。 これで概略はすっかりわかりました。 別投稿でまた解散清算手続きについて質問するように致しますのでどうぞよろしくおねがいします。