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建築業界についての疑問です。

建築業界についての疑問です。 建設会社で建築事務所登録をしていない(必要のない)事業部の人間が施工管理をするには(建築士資格有)社内の建築士事務所登録をしている事業部に移籍する必要があるのでしょうか?また、その場合建築士定期講習を受講しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tkltk73
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回答No.3

「施工管理」と「工事監理」を混同されているのかもしれませんね。 「施工管理」は建設会社の仕事で、工事が滞りなく進んでいるか、 材料の発注や養生がうまくできているか、安全対策は万全かと いったことを管理する仕事です。 これをするには工事が一定規模以上になると、「施工管理技師」の資格 または工事に指導的な立場で参加した経験が必要となります。 「工事監理」は建築士事務所の仕事で、建物が設計どおりに建てられて いるか、仕様書どおりの材料が使われているか、手抜き工事がされて いないかといったことを管理する仕事です。 これをするには建築士事務所の登録を受けている事務所に所属し、 「建築士」の資格を持っていることが必要となります。 施工管理技師と建築士には、それぞれに定期的な講習を受けることが 義務付けられています。

shozoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 施工管理=定期講習 工事監理=建築士事務所の所属建築士+定期講習 ということですね。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
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回答No.2

施工管理は建築事務所だけが出来るのではなく、全ての建築士および施工管理士ができますので、施工専門会社や個人でもかまいません。 要は、施工管理をする人間が有資格者かどうかだけです。 定期講習は上記資格者に課せられた規則で有効な講習修了証が必要です。

shozoku
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。

回答No.1

2代目cyoi-obakaです。 建設会社で、統括的に建築事務所登録していないのですか? 珍しい会社ですね~! 本社、支社、支店、営業所単位で、各所在地で事務所登録しているのが通常でしょう。 部署単位での登録というのは、あまり聞きませんね。 仮にそうだとすれば、事務所登録した部署(建築士事務所)に移らないと拙いかもしれません。 また、建築士法に関係する業務を行うなら定期講習は受けて下さい。 しかし、施工管理(監理技術者、主任技術者)なら建設業登録で充分でしょう! 工事監理の事をいってるのかな~? 以上です。

shozoku
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 ”建設会社で、統括的に建築事務所登録していないのですか?”あくまで架空のことです。説明が足りなくて申し訳ありませんでした。

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