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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築士定期講習および管理建築士講習)

建築士定期講習および管理建築士講習についての質問

このQ&Aのポイント
  • 建築士法には、講習を受けることが義務付けられていますが、修了考査の合格は必要ありません。
  • 建築士法施行規則では、管理建築士の講習修了証が事務所登録時に必要ですが、所属建築士の場合は講習の履修年月日を報告するだけです。
  • 建築士講習の修了考査に不合格でも免許は取り消されませんし、継続的に講習を受ければ良いとされています。ただし、定期講習には修了考査がありますが、詳細な明文化された法令は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nakaken_0
  • ベストアンサー率64% (16/25)
回答No.2

管理建築士は http://www.jaeic.or.jp/syourei_h20-37_kk.pdf 建築士の定期講習は http://www.jaeic.or.jp/syourei_h20-37_teiki.pdf どちらも「講習は講義及び修了考査により行い」としっかりでてます。

V2tetsu
質問者

お礼

 ありがとうございました。  探していた公的文書です。

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その他の回答 (1)

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

修了考査の合格率は99%です。 残りの1%の人もほとんどが裏表ある用紙の裏を書き忘れていたとか、そんな単純ミスです。 不合格の場合は再受講ですが2回続けて落ちたという例は今まで皆無だそうです。 本当に何回も不合格なんて人がいたら免許取り消しということもあり得るかもしれませんが今のところ何の問題もないですね。 >定期講習の際に修了考査がある、ということはどこに明文化されているのでしょうか。 定期講習の中に修了考査も含まれますので修了考査という文言は出てきません。

V2tetsu
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。  落ちたら免許取り消し、という文言が法令にはないようなので、いきなりそんなことにはならない、というか出来ないのでしょうね。  定期講習の受講が義務付けられた以上は、どこかにその講習に考査がある、という公式な文書があると思うのですが、「それが当たり前」みたいな情報以外、見つけることが出来ません。

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