※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築士定期講習および管理建築士講習)
建築士定期講習および管理建築士講習についての質問
このQ&Aのポイント
建築士法には、講習を受けることが義務付けられていますが、修了考査の合格は必要ありません。
建築士法施行規則では、管理建築士の講習修了証が事務所登録時に必要ですが、所属建築士の場合は講習の履修年月日を報告するだけです。
建築士講習の修了考査に不合格でも免許は取り消されませんし、継続的に講習を受ければ良いとされています。ただし、定期講習には修了考査がありますが、詳細な明文化された法令は不明です。
初歩的質問です。
建築士法には、双方とも「講習を受けなければならない」とありますが、「修了考査に合格しなければならない」という文言がありません。
建築士法施行規則の中には、事務所登録の際に管理建築士の講習修了証が必要な旨が書かれていますが、所属建築士の場合は業務報告書に「講習を受けた年月日」が必要なだけのようです。
建築士講習の修了考査に不合格であっても、建築士の免許自体は今のところ取り消されないようですし、極端なことを言えば、考査にずっと不合格でも、講習を受け続けていれば良いということでしょうか?
また、定期講習の際に修了考査がある、ということはどこに明文化されているのでしょうか。
根拠になる法令など、お教えください。
お礼
ありがとうございました。 探していた公的文書です。