#5です。
所得税法第120条第1項と同法第121条第1項の規定に照らし、質問者は税務署へ確定申告書を提出する法的義務があります。その時は、A、B、C三社の給与の総てを申告しなければなりません。
と、書きましたが、実は私は目下のところ、質問者に、申告と納税は国民の義務だから確定申告すべきです、などとお説教がましい事を言う気にはなれません。それは、この国の政治指導者が納税に熱心ではないからです。脱税して平気だからです。
鳩山首相はママから12億円のお小遣いをもらい、発覚したので6億円の贈与税を払いました。発覚しなければ脱税するつもりだったのです。しかも、その6億円もママからもらったに違いないのですが、6億円に対する贈与税3億円を払うつもりはないようです。国税当局は徴収しないのでしょうか。
また小沢民主党幹事長は、ゼネコンからもらったワイロを申告していません。また新進党が国から受け取った政党交付金をネコババしたのだから、この所得も申告、納税すべきなのだが、していません。ん億円の脱税になるはずです。
そういうわけですから、確定申告する場合にはどうなるか、必要な情報だけ書きますから、確定申告するかどうかはご自分で決めて下さい。
。
給与収入 2,564,774円
源泉所得税 41,970円
医療費や生命保険等の控除もなく扶養もない。
という条件ですね。
年末調整したかどうかは無関係です。
給与収入2,564,774円の場合の給与所得控除は949,433円です。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得控除前所得=給与収入2,564,774円-給与所得控除949,433円=1,615,341円
課税所得=所得控除前所得1,615,341円-基礎控除380,000円≒1,235,000円
年間所得税額=課税所得1,235,000円×税率5%=61,750円
納税額=61,750円-41,970円≒19,700円
確定申告をする場合は、還付になりません。納税になります。納税額は19,700円です。
申告しない方が得になりますね。
〔参考〕
所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
お礼
お礼が遅くなってすいません。 非常に分かりやすい丁寧な説明ありがとうございます。m(_ _)m 納税や年金に無関心でいましたが、これを機に一から勉強しなおそうと思います(*^_^*)