法律上、「人」とは、権利や義務を持つ者のことをいいます。
「人」には2種類あって、「自然人」と「法人」です。法人は「法のもとで人とみなされるもの」という意味です。
ふだん使っている「人」という語は、「自然人」のことです。
「法人」とは、「自然人」と同じように、商行為ができ、品物の所有や賠償請求権などのように「権利」を持ち、負債や賠償義務などの「義務」を持つことができる「団体」を言います。
ただし、法人は、財産を相続したり、パスポートを支給されたり、博士号をとったり、刑務所に入ったりしません(罰金は払いますが)。
法人には、会社、社(財)団法人、認可を得た組合、公共団体(市町村)などがあります。
なお、「正式な会社でないから税金を払わないでいいのだ」という理屈を言うと「みなし法人」という扱いを受けます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 『人には自然人と法人がある』とのこと。お聞きする前で知りませんでした・・・。法人は法のもとで人とみなされるが、持てる権利や義務は限定さているのですね。具体的な例を示していただいたので、理解がスムーズでした。 『みなし法人』という用語も初めて知りました。これは覚えておいても損はないですね。教えていただきありがとうございます。 ご回答ありがとうございました。