• 締切済み

このような場合どうすべきでしょうか

お世話になります。 数年前に病気のため会社を退社しました。 病気が癒えたのちにその会社のバイトとして働くことになりました。 収入は事務の分を給与としていただき源泉徴収されて年末調整を 受けていましたが、数年後からもう一つ同じ会社の別の仕事を、 別報酬としていただき支払調書を貰っていました。 はずかしながら税金の事に疎く、なぜ2つに分けるのか等わからないまま 過ごし、年末調整を受けているのだからと、確定申告など全く頭に無く 経費を計上しなければ税金や保険料がが上がる事などに最近まで 気づきませんでした。昨年途中に役所から国民健康保険料が上がる 通知が来て、ここで質問させていただき、やっとおかしいと気づいた 次第です。 例えば、今からでも経費を計上しなおす申告をすれば、税金や健康保険料の 引き下げは可能でしょうか?他に何か方法等ございますでしょうか? 支払調書からは源泉も10%徴収されているので、普通なら還付も 受けられたのではとがっかりしています。 ちなみに会社は一昨年末に退社しています。 アドバイスをお願い致します。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >保険が上がったという事は、税務署も承知済みなのですよね? それはどうでしょうね。 保険のことはわかっていないでしょう。 >源泉徴収書や支払調書の再発行は大丈夫なのですね。 源泉徴収票は申告に必要です。(去年申告した分はいいです) なければ再発行してもらってください。 支払調書はなくてもいいですが…。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >その時に支払調書と合算せずに申告していると思います。 給与所得は年末調整されていたんですよね。 報酬分と合算せず、ということは何を申告したんでしょうか。 税金は給与と報酬の所得を合算し計算します。 >会社からは通知が行っているので年度中に保険料が引きあがったのだと思います。 支払調書のことですかね。 >この場合は支払調書の仕事分の経費を計上し{更正の請求)という 作業でいいのでしょうか? 所得税を納めすぎなら、そういうことですね。 ただし、それは法定申告期限の1年以内にしないとだめです。 なので、3月15日までにしないといけません。 >他年度は未申告ですので5年前までさかのぼっての申告が可能という認識でいいのでしょうか? そうですね。 >その場合必要な書類はありますでしょうか? 申告書とは別に収支内訳書を作成し提出します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >やはり後からの経費計上は、心証が悪いのでしょうね。。 別にそんなことないでしょう。

nanami1126
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >給与所得は年末調整されていたんですよね。 >報酬分と合算せず、ということは何を申告したんでしょうか。 恐らく年調未調で、源泉徴収の分の還付を受ける申告をしたのだと 思います。正直うろ覚えの感はありますが、去年の確定申告書を 見る限りはそのようです。 >税金は給与と報酬の所得を合算し計算します。 そうなんです。これを全く知らず年調済みだから、関係無いと 思っていました。会社からも特に説明がなかったのですが恥かしい話です。 >支払調書のことですかね。 はい、支払調書分の収入が反映されたのだと思います。 保険が上がったという事は、税務署も承知済みなのですよね? >所得税を納めすぎなら、そういうことですね。 >ただし、それは法定申告期限の1年以内にしないとだめです。 恐らく昨年分は税金と保険料の減額があると思いますが、それ以前のものは 税額追納なんてこともありえますよね。。恐らく経費も総所得もどの年も 変わりはないと思うのですが。21年分の申告も今からなので15までに 申告出来るかは微妙な所ですね。 >申告書とは別に収支内訳書を作成し提出します。 源泉徴収書や支払調書の再発行は大丈夫なのですね。 正直に申告する分には、税務署も多めにみてもらえそうですね。 ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>例えば、今からでも経費を計上しなおす申告をすれば、税金や健康保険料の引き下げは可能でしょうか? 可能です。 もし、納めすぎになっていたなら還付されます。 今からでも確定申告できますので、申告すればいいです。

nanami1126
質問者

お礼

早々とご回答いただきありがとうございます。 昨年は上記のような次第ですが、他年度は未申告ですので 5年前までさかのぼっての申告が可能という認識でいいのでしょうか? その場合必要な書類はありますでしょうか? やはり後からの経費計上は、心証が悪いのでしょうね。。 しっかりした理由付け等の説明も必須なのでしょうね。 宜しくお願いします。

nanami1126
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は昨年のみ申告しています。 その時に支払調書と合算せずに申告していると思います。 会社からは通知が行っているので年度中に保険料が引きあがったのだと思います。この場合は支払調書の仕事分の経費を計上し{更正の請求)という 作業でいいのでしょうか?

関連するQ&A