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給与を工事代金として貰った場合
今まで働いていた会社を辞め、新しいところに勤めたのですが、給与としてではなく、工事代金支払書として、明細をもらいました。もちろん所得税は引かれてません。3ヶ月分です。その後、別な場所に就職したのですが、年明けてから、年末調整に必要な書類を提出するように言われ、生命保険、国民健康保険等の書類前に務めていた会社の源泉徴収表、3ヶ月働いた工事代金支払書を提出しました。しかし、工事代金支払書は必要ないと言われ戻ってきたのですが、私にとっては収入なので・・・ この場合は自分で確定申告をするのでしょうか? 今の会社からまだ源泉徴収表もらってないので もらってから青色申告すればいいのでしょうか。
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#2の追加です。 年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、年の途中で退職した場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば還付されるばあいがあります。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 工事代金支払書として支払われたものは、事業所得になり、事業所得がある場合は、給与と合わせて所得税の計算をします。
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- kensan39
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何もしなくて良いでしょう 給与として扱われていないのですから あなたは三ヶ月間は会社に雇われて居ない事らなります そこ間は収入は無い事になります 工事代金支払書で扱われたら収入は殆ど無いのと 同じです あなたは辞める三ヶ月前に会社を首になっているのです
お礼
1年で 3ヶ所の会社を転々したのです。工事代金としてもらったのは 2社目で3ヶ月働いて 今の会社に入ったのです。やっぱりやらないほうがいいのですかね~
年末調整は給与所得が対象であり、給与以外で貰ったものは「事業所得」となり年末調整の対象にはなりませんので、給与所得と事業所得を合わせて確定申告をする必要が有ります。 事業所得は、収入から経費を引いた利益が事業所得になります。 経費には、仕事のための交通費や自分で負担した工具や材料費などが入ります。 確定申告には、事業の「収支内訳書」と源泉徴収票を添付する必要が有りますが、「収支内訳書」の用紙は税務署に用意されていますから、事業所得の収入と経費が分かる資料と、会社から貰った源泉徴収票、印鑑を持参すれば申告書の書き方を教えてもらえます。 (3月15日までに確定申告をする必要が有ります) なお、青色申告は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に申請をする必要が有りますから、今回は適用されません。
- densha
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今から青色申告はできません。 事前に登録しておく必要があります。 工事代金支払書では経費が不明ですので、収入も不明です。 その工事を事業と捉えますので、個人で行った事業所得を 今勤務している会社が代わって申告することはないと思います。 源泉と工事代金支払書と経費等を照明する領収証等を持って 税務署に行ってください。 確定申告(白色申告)のやり方を教えてくれると思います。 ※多分書類が少ないと思うので、親切に教えてくれると思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 ということは、給与ではなく 事業所得になるわけですか? 確定申告しなくてもいいのでしょうか? しないといけないのでしょうか? すみません。。
お礼
ありがとうございます。3ヶ月就職した所がまさか雇用されている形態になっていなかったので、工事代金・・で お給料がくるとは思ってなかったのです。 建設関係(鳶)だったので、人工出しというか一人親方状態だったのです。 いってきってみます。しかし、前の会社が安くて所得税少なかったので、逆に払うようになるような気がししょうがないのです。