年金生活者の扶養家族になる条件
私は64歳で、昨年までは20万円を超える雑収入がありましたが、今は年金のみで生活をしています。27歳の息子が一人いて、今年から自宅でフリーランスとして仕事をしています。パソコン上で文章作成の依頼を受けて、作成し納品するといった請負的仕事です。収入は今は月8万円前後です。昨年までは収入がなかったため私の扶養家族として、医療費控除を含めた確定申告時に扶養家族としていました。息子が給与所得の場合は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円の合計で103万円までは扶養家族として認められるようですが、私の息子の場合は雑収入にあたるのではないかと思っています。となると、給与所得控除は認められず、基礎控除の38万円を超えると扶養家族から外れるということになるのでしょうか。国民年金保険料18万円は本人が支払うことになっていますが、これは息子の課税所得には関係しますが、扶養家族の条件となる合計所得には控除されないと考えるべきでしょうか。
また、息子は来年には、今年の年間収入が38万円を越えると確定申告をする必要があるということでしょうか。その場合、国民年金保険料を考慮し、他の経費がないという前提で、年間収入が56万円を超えた場合に確定申告をするということでよいのでしょうか。それとも、あくまでも38万円を超えれば確定申告をし、その中で国民年金保険料を控除し、年間収入が56万円以下の場合は課税所得がゼロになるということになるのでしょうか。
お礼
根気良くお付き合いくださって助かりました。 無事 申告できました。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 大助かりで、ほっとしたら、 ここへ戻り損ねました。失礼しました。