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雇用保険に入っていない場合
はじめまして。 私は、勤続2年ちょっとの飲食店社員です。 うちの会社は、半年程前に社会保険を社員から外し、 現在は国民健康保険となっています。 そして、その際に雇用保険も外されてしまい、 今働いているアルバイト、社員共に雇用保険すらかけてもらえていない状態です。 そこで質問なのですが、 もし今会社を辞めた場合、もしくは解雇された場合、 失業保険はもらえるのでしょうか? それとも、会社が義務であるはずの雇用保険に加入していない為、 失業保険なんてもらえるはずがないのでしょうか。 会社がこういう状況ですので、 実は転職も考えているのですが、どなたかお知恵をお貸しください。 宜しくお願いします。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> うちの会社は、半年程前に社会保険を社員から外し、 > 現在は国民健康保険となっています。 社会保険とは色々な意味合いで使われますが、最も狭い意味でも「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを併せた物です。 さてその社会保険の資格喪失ですが、社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料)の会社負担分を納められ無いような財務体質の悪い会社であれば、役所と裏取引して資格喪失することも有りますが、原則として労働時間が短かろうが(例えば週30時間未満)、週の終業日数が少なかろうが、適用事業所である限り資格喪失は出来ないし、適用事業所が法的に適用事業所で亡くなった場合には自動的に任意加入も脳死出が行われた者として取り扱い事が法律に定められている。 また、国民健康保険のことしか書いてありませんが、厚生年金の資格喪失をしておりませんか? その場合、国民年金第3号被保険者の手続きをしていない限り、国民年金保険料を滞納しています[ちゃんと納付しており、ここでは問題にしていないから書いていないのであれば失礼]。 > そして、その際に雇用保険も外されてしまい、 > 今働いているアルバイト、社員共に雇用保険すらかけてもらえていない状態です。 法律上、週の所定労働時間が20時間未満になる形で労働契約が変更された場合、資格喪失は合法的に行えます。 勿論、法定要件である「週の所定労働時間は20時間以上」と言う条件を逆手にとって届出がばれれば問題となりますね。 > そこで質問なのですが、 > もし今会社を辞めた場合、もしくは解雇された場合、 > 失業保険はもらえるのでしょうか? 回答の前提条件として、雇用保険から外された際に「雇用保険被保険者証」「離職票-1」「離職票-2」の3点セットは交付されているものといたします。 まず、何も文句を言わない場合は、離職の日の翌日から1年以内が(所謂)失業保険の受給期間です。この期間内に「失業していると認定された日数」がある場合には、その認定された日数分の給付は受けられますが、未認定として残っている日数分の受給はできません。 仮に、ご質問者様が90日分の権利を取得しているとします。自己都合で辞めると、ご質問者様が始めて職安に出向いて手続きをした日から「7日+3ヶ月間」は失業していたとしても認定日に含まれません。ですので、90日分をもらうためには遅くとも離職票に書かれている「離職の日」から6箇月以内に職安で手続きを取る必要があります。 次に、職安に対して「この(資格喪失)手続きは脱法行為です」と文句を言った場合ですが、法律上、職業安定所所長は申し出に対して事実関係を調査し、過去2年以内に対しては被保険者であったか否かの判断をする事が可能です。 ⇒実際には、職安職員が「お宅(会社)の事情もあるでしょうが、適正な加入手続きを してくれませんか」程度の電話でお茶を濁す事があるらしい。 埒が明かない場合には、労働保険(労災保険+雇用保険)及び労働基準法を管轄して いる「労働基準監督署」へ訴えると言う手段がある。 ⇒申し出が認められた場合、労働者が負担する雇用保険料は当然に一括徴収されるから 多額の出費は覚悟してください。 会社に対して未練も何もないようなので、考えられる書類を持参の上、職安又は基準監督署に訴え出てください。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
通常は、会社がいったん入った社保から抜ける事はできません。 どういう経緯で抜けたのかが一番問題ですが、合法的に抜けられた場合は失業給付はありません。 雇用保険等には一定の強制適用条件があり、その場合は抜ける事はできません。 違法に抜けたのなら、抜けた事自体が違法行為なので、会社に再加入を請求可能です。 また、退職時にも時効まではさかのぼって加入させる事は不可能ではありません。 会社が拒否した場合は訴訟するしかありませんけどね。
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
雇用保険に入っていなければ、おそらく失業保険はもらえません。 もう少し待遇の良い所への転職をオススメします。