- ベストアンサー
相続(^_^;)
私の友人の話なのですが、昨年3月に脳梗塞で旦那様が急に亡くなってしまいました。旦那さん名義でマンションをかったばかりでした。そのマンションは友人の母が住むという事で、母が高齢の為ローンが組めないので ローンを組むという事で、旦那さんの名義で購入したそうです。そのマンションがある為行政書士の先生に、相続の手続きをお願いした所、その旦那さんに前妻のお子さんがいた事が発覚しました。 友人は以前結婚していた事は知っていたのですが、子供 はいないと何度聞いてもその旦那さんはいっていたそうです。友人はショックを隠しきれないようでした。 マンションの六分の一はそのお子さんに相続権があるらしいのですが・・・この手続きは今保留にしてあるのですが、このままほっておいてもいいのでしょうか? 相手側には報告してあり、マンションの固定資産税と その他の預金を提示するよう求められていますが、 その報告もまだしていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>その旦那さんに前妻のお子さんがいた事が発覚しました。 戸籍等を取り寄せたところ、記載があったということでしょうね。 6分の1の権利があると言ったということですので、相続人は今の「妻」と「子供が前妻の子を含めて全部で3人」と言うことでしょう。 被相続人である「夫」の遺産(財産も借金も含めすべて)は「相続人全員」の協議が整わないことには「処分」できません。 こちらが当面「放置」しておくことは可能ではありますが、「前妻の子」は「遺産分割の請求」をすることが可能ですし、こちらが応じない場合には裁判所に申し立てを行うこともできます。 既に話し合いをはじめているわけですから、誠意を持って相手の方と話し合いを行い、双方が納得できる「分割」を行うようにするほかないでしょう。 こちらが「放置」していると相手方からは「財産を隠してこっそり処分しようとしているのではないか」などと疑いの目で見られてかえってこじれる元です。 「逆の立場」に立って考えればわかるはずですね。 なお、「行政書士」さんは「不動産登記の代理申請」を業として行うことはできませんので、どちらかの司法書士さんに依頼することとなるでしょうね。
その他の回答 (1)
まずは事実関係の確認でしょう。 旦那さんがその子供を認知しているかどうかです。 戸籍の確認が必要ですね。 認知していれば旦那さんが嘘をついていたということに残念ながらなります。 認知されていなければ、法的に有効な相続人ではありません。 その場合相手は裁判所に認知を求める裁判により遺伝子検査などで親子関係を特定する必要があります。 上記で事実だとわかれば当然相続する権利があります。 そして、相続財産は相続する権利のある人全員の同意がなければ、手をつけることが出来ません。 つまり、放置することは出来ないのです。