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相続(-_-;)
私の友人の話なのですが、昨年3月に脳梗塞で旦那様が急に亡くなってしまいました。旦那さん名義でマンションをかったばかりでした。そのマンションは友人の母が住むという事で、母が高齢の為ローンが組めないので ローンを組むという事で、旦那さんの名義で購入したそうです。そのマンションがある為司法書士の先生に、相続の手続きをお願いした所、その旦那さんに前妻のお子さんがいた事が発覚しました。 友人は以前結婚していた事は知っていたのですが、子供 はいないと何度聞いてもその旦那さんはいっていたそうです。友人はショックを隠しきれないようでした。 マンションの六分の一はそのお子さんに相続権があるらしいのですが・・・この手続きは今保留にしてあるのですが、相手側には報告してあり、マンションの固定資産税とその他の預金を提示もしたので、前妻の方とその後の話合いをしたいと思い連絡をしているのですが、ご本人に電話をしても出てもらえません。 faxも送ったりしてなんとか、お話をしたいと思って いるのですが、全く連絡がとれない状態が続いています。この様な場合ほっておいてもいいのでしょうか? 遺産分割は期限はないのでしょうか? 弁護士など頼んで事を進めた方がいいのでしょうか?
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遺産分割に期限はありませんが、相続に関する特典(=節税)を受けられなくなります。 ちまたでは遺書作成が流行っていますが、遺書作成の意義は小さいです。一番重要なことは「遺産分割協議書」にすべての相続人から実印をもらうことです。 前妻がコンタクトを拒否しているということは、あなたは遺産分割協議書を作成できない。つまり、相続税を沢山取られてしまうということを意味します。 この点を前妻に連絡し、「好き嫌い」の感情ではなく、法的な事務処理という観点に立って複数回面会、交渉し、遺産分割協議書の作成に至る、という合意をしてください。 なお、内容証明にはたいした意味はありません。内容証明は、受け取り拒否できます。内容証明の配達を受けたとして、文面を読まなければならない義務はありません。裁判で「ああ、確かに封は受け取りました。しかし中身は読んでません」としらばっくれれば、それで通ります。 従って、前妻との連絡は、電話、ファックス、普通郵便、自分で郵便受けに配達する、新聞受けに手紙を入れる、玄関前で待ちかまえて交渉するなど、あらゆる方法を使うことです。 それでもなお前妻が拒否する場合は、相続問題が長期にわたり宙に浮くことになります。
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- towns
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>マンションの六分の一はそのお子さんに相続権があるらしいのですが・・・ 友人と旦那さんの間にお子さんがひとりいらっしゃる場合はSSSINさんのおっしゃるとおりの割合で相続することいなりますが、マンションだけではなくローンも相続することになります。 >なんとか、お話をしたいと思っているのですが、全く連絡がとれない状態が続いています。 別れた夫の後妻(あまりいい言い方ではありませんね)とは関係を持ちたくないと思っているのでしょう。 >弁護士など頼んで事を進めた方がいいのでしょうか? 相手方は感情的になって友人との接触を拒否していると思われますので、弁護士名で内容証明郵便を出し、相手方の相続に対する考え方を確認することが解決の第一歩かと思います(弁護士費用は、相談や内容証明だけなら数万円で済みます)。
- jixyoji
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 FAXや電話では埒が明かないので『内容証明郵便』で揺さぶりをかけるのが良いでしょう。mimigaさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。またせっかく司法書士に依頼しているので相談しては如何ですか? 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 下記ケースも参考にして下さい。 「遺産分割(1)~遺産を分割するには~」 http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/divide1.php 「未成年者は相続できない?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/146.php ●遺産分割は期限はないのでしょうか? 期限は無いですが相続税対象の申告期限10ヶ月以内があるので下記HPの(2)に記載されているデメリットが生じる危険性がありますので早目に決めるべきです。 「遺産分割に関するチェックポイント」 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku/haigu04.htm ●弁護士など頼んで事を進めた方がいいのでしょうか? mimigaさんの司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っていないのでしょうか?現在弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理行為が司法書士も可能となっていますので,依頼された司法書士に聞いてみてください。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
前妻の子にも本妻の子と同様に相続権があります。 今回のケースでは、本妻と本妻の子がいればその子、前妻の子が、法定相続人として遺産分割協議をすることになります。その場合の相続分は、本妻に子がいるときは、本妻が1/2,残り1/2を子供の頭数で割ったのが法定相続分になります。本妻の子が1人なら前妻の子と1/4ずつ、2人ならそれぞれ1/6ずつ平等に法定相続分があります。 遺産分割には特に期限はありませんが、後々のことを考慮して早めに分割することが望ましいです。 遺産分割協議は相続人本人が出席して行いますが、もし相続人が未成年の場合には「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立をします。http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_47.htm 「遺産分割協議」の話合いがつかない場合は、被相続人(夫)の住所地である家庭裁判所に、遺産分割の「調停」を申立て解決を図ります。家裁は当事者・関係人に対する呼び出しを行い、解決を図ります。調停で解決しない場合は「裁判」に移行します。 また、相続人は相続について、下記の3つの継承方法を選択します。 1.「単純承認」:相続人が被相続人の資産・負債をすべて継承する 2.「相続放棄」:相続人が被相続人の資産・負債を一切継承しない 3.「限定承認」:債務額が不明であり,財産が残る可能性もある場合には,相続により得た財産の限度での債務の負担を継承する 相続人が「相続放棄」や「限定承認」をするには3ヶ月以内に家庭裁判所に申請することが必要です。 夫の財産について、明らかに負債が多い場合には「相続放棄」し、どちらかわからない場合は「限定承認」します。「相続放棄」は単独でできますが、「限定承認」は相続人全員で行う必要があります。
- buttonhole
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>遺産分割は期限はないのでしょうか? 期限はありません。 >弁護士など頼んで事を進めた方がいいのでしょうか? どうしても相手方が応じないようでしたら、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をしてみて下さい。手続の仕方は、家庭裁判所で教えてくれます。あるいは、司法書士に調停の申立書を作成してもらっても良いです。 調停での話し合いに不安があるのでしたら、弁護士を代理人に立てるかどうかは別として、相談だけでもされると良いでしょう。