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差引かれる税金と年収との関係
いつもありがとうございます。 お聞きしたいのですが お給料が年俸制でたとえば600万円だとします 支給方法は本人が決めれるということで (1)単純にボーナス分無し 600÷12ヶ月 (2)ボーナス分分けて 600÷15ヶ月(12ヶ月+1.5+1.5) どちらの方法で貰う事が可能なのですが・・ この場合差引かれる税金は(1)の場合と(2)の場合では違ってくるのでしょうか?最近TVでボーナス分の税金が かなり引かれるようになるとやっていたのですが・・ 税金関係ややこしくって ご回答よろしくお願いいたします
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まず、所得税、住民税などの「税金」は一年間の総収入で計算しますから違いはありません。 ご質問の点は社会保険の保険料(年金、健康保険)についてであると思います。 今年より社会保険料は毎月の給与と同額の率でボーナスにもかかりますので、違いがなくなりました。 つまり、毎月に分割しても、ボーナスとして貰うようにしても同じになったということです。 しかしです。もし全額毎月の給与として635,000円以上となるのであれば、毎月にした方が負担が少なくなります。 これは毎月の保険料には「上限」(収入が一定以上だと頭打ちとなる)があるためです。
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- juvi
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補足: 誤解を招きそうでしたので・・。 1行目、「給料にかかる源泉所得税」は、「毎月差し引かれる源泉所得税」です。 これは、あくまで概算で差し引いているだけと思っていただいて結構です。
お礼
ご丁寧に補足ありがとうございます
- juvi
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給料にかかる源泉所得税は、当然毎月の給料の額により変動します。 しかし、年末調整によって1年間のトータルの給与の金額で税金を計算し直して、毎月差し引かれた源泉所得税が多すぎた場合には還付され、少なすぎた場合には追加で徴収されます。 従って、最終的に国に納めることになる所得税の額は、年間のトータル給与によってのみ決まります。 住民税については、1年間のトータルの給与の金額に基づいて年税額を計算し、翌年6月から翌々年5月にかけて毎月の給与から差し引かれます(一般のサラリーマンの場合)。 従って、これについても支給方法による違いはなく、年間のトータル給与によってのみ決まることになります。
お礼
やはり違いはないのですね・・ 参考になりましたありがとうございました
お礼
早速のご回答ありがとうございます 分かり易く参考になりました ありがとうございました