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年収が同じで月収が違う場合の税金の差について
東京23区で、年収300万円の場合、 300万円/16ヶ月(ボーナス2回で4か月分)の人と 300万円/14ヶ月(ボーナス2回で2か月分)の人では、 月収で2.7万円ほど違いがでますが、 手取り金額に違いはでるのでしょうか。 また会社側で発生する税金に違いはでるのでしょうか。
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ざっくり言って、所得税や住民税は年収ベースで計算しますので、違いは出ません。また、会社が負担する税金ではないので、会社は関係ありません。 その前段階の健康保険料、厚生年金に関しても、総報酬制という年収ベースに近い計算なので、大きく違いません。よって、事業主が負担する保険料もほとんど同じです。 雇用保険料は、一般的な事業で本人1000分の6事業主1000分の9で、最終的には年収で計算するようになるので、月の支給額に差が出ても。ほとんど同じです。 月給は安く、ボーナスを高く払って社会保険料を抑えることができたのは、5年以上前の話です。
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- ChaoPraya
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労働保険料の徴収方法を知らない方がおられるようです。 雇用保険の徴収は賃金が算定の基礎となり、 賃金とは、賃金・給料・手当・◎賞与◎その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもので 通貨以外のもので支払う、食事・住居の利益も賃金になります。 徴収法では退職金は賃金ではない。 雇用保険の保険料徴収制度が一般の方にはよく知られていないのですが、 概念的に説明しますと、労災・雇用保険は保険年度の初め(5月20日まで)に、その年度の賃金総額を予定して、企業が前払いします。(概算保険料) 概算保険料は延納(分割納付)ができますが省略。 例えば、満64歳以上の人は保険料が不要なので、 64歳未満のAさん600万円、Bさん450万円、Cさん500万円の総賃金を予定した、一般の事業の場合には、 Aさん600万円+Bさん450万円+Cさん500万円=1,550万円に 被保険者負担率の6/1,000+失業等給付に係る事業者負担率の6/1,000+二事業に係る事業者負担率の3/1,000=15/1,000の保険料率を乗じて算出します。 1,550万円×15/1,000=232,500円を年間の雇用保険概算保険料として納付するわけです。 年度が終了すると、支払済みの賃金総額が確定しますので、 確定した賃金総額に保険料率を乗じた額を翌年度の5月20日までに納付します。(確定保険料) 実際には、概算保険料を納付しているため、確定保険料-概算保険料の差額を清算する形になります。(年度更新) 中途入社の人がいても、賃金総額の見込み額の差が200/100(2倍)を超えなければ概算保険料は増加しませんので、 確定保険料で納付することになります。 この様な徴収制度ですので公共職業安定所は個々の被保険者がいくらの保険料を納付しているかわからない訳です。 だからこそ、離職票に直前180日間の賃金額を記入しなければ、賃金日額を計算できないんです。 事業主は従業員に対して毎月賃金を支払わなければならないので、毎月の賃金総額は把握できます。 ですので、毎月の賃金から被保険者負担率の6/1,000の金額を控除するわけです。 質問内容にはあまり関係ないですが・・・ 社会保険料も総報酬制ですから保険料年間の手取り総額は同じになります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
月給金額のみに影響されるものは、雇用保険料ですね。 こちらはボーナスからの差し引きはありませんから。 まあそんなに大きな金額ではありませんが。 それ以外の公租公課等の負担額は年間で見ればほぼ同じになると考えて構いません。 会社側の負担についても同じく雇用保険料分の違いが出るだけですね。
- kokuramon
- ベストアンサー率18% (101/551)
雇用保険は月収に連動するので手取り金額に違いが出ます。