- ベストアンサー
調停離婚後
調停離婚後について教えてください。 妹が先日調停離婚成立しました。(妹は調停を起こされた側です) 調停離婚が成立したら、離婚届けには相手方の署名捺印・証人は不要らしく元旦那が離婚用紙を出すみたいですが、先日連絡があり二人で会い離婚用紙にサインしたみたいです。証人だけは書いていないみたいです もし調停調書を出さずに離婚用紙だけを出した場合「協議離婚」になるのですか?その場合、調停調書に書かれた約束「養育費」などもすべて無効になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
調停離婚は、調停の成立と同時に成立しています。 届出が必要なのは、この事実を戸籍に記載してもらう必要性があるからに過ぎません。 従って、調停離婚が成立していれば、再度、協議離婚届けを提出する必要はなく、同届出は、無効です(既に離婚成立している(元)夫婦関係について再度離婚を成立させることはできないため)。 >もし調停調書を出さずに離婚用紙だけを出した場合「協議離婚」になるのですか? 既に調停離婚が成立している以上、協議離婚は成立しません。 ただ、市区町村の戸籍係は、協議離婚に先立って調停離婚が成立していることを知る方策がありませんので、調停離婚届けに先だって協議離婚届けが提出されれば、戸籍謄本には、届出の年月日で協議離婚成立の旨が記載されると思います。 もしこのような記載がされた場合には、実態とは異なりますので、戸籍の訂正を求める手続きを取ることが望ましいでしょう。 まだ提出されていない場合は、「既に調停離婚が成立しているので協議離婚届出を受理しないよう」申告して下さい。 >その場合、調停調書に書かれた約束「養育費」などもすべて無効になるのでしょうか? 上記のとおり、調停が成立していれば、調停調書記載の条件にて調停離婚が成立していますので、無効になることはありません。 >先日連絡があり二人で会い離婚用紙にサインしたみたいです 二つの理由が考えられると思います。 ひとつは、単純に元夫が元妻の署名が必要だと勘違いした場合。 もう一つは、調停離婚の場合、その旨が戸籍謄本に記載されますので、それを倦厭して協議離婚としたかったということがあるかもしれません(通常、このような方策を取る場合、離婚条件だけに合意して調停を取り下げる方策がとられます。調停が正式に成立しているのかについて、今一度ご確認ください)。
その他の回答 (1)
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
- ベストアンサー率24% (41/168)
お礼
ありがとうございました 妹の元旦那に聞いたら「署名は不要だけど妹の名前や両親の名前を書く欄は必要なので」と言われました。 養育費などの約束が無効にならず安心しました