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同居人が出ていきローンが払えなくなってしまった場合

現在一戸建ての家に住んでおり、家を買う際に父親と同居人(叔父)2人でローンを返済していき、前金は祖母が出すという条件で購入しました。 生活し始めて3年が立ちますが突然叔父の様子がおかしくなり 突然うつ病だと言い始めたり、会社を無断で休んだり、一々日常生活の面で突っかかってきたり、しまいには家から出て行って一人暮らしをすると言い出しました。 叔父には満足な生活を提供出来ていたと思います。日ごろからアルコールを沢山摂取する人でした。 前にも出て行くとは何度も言っていて、暫らくすると和解するのですが 今回は本気みたいで何より母が毎回対応してるためもう耐えられないと言いはじめました。 しかし叔父と父でローンを返済していた以上、叔父が出て行くとローンが払えなくなり家が無くなってしまいます。叔父はローンは払わない、知らないと言っていました。 うちには自分を含めて学生が3人居るのですが、なんとか一番上の自分が社会に出るまでは(あと2年)この家で生活して行きたいです。 自分が社会にでれば自分と父でローンを返して行く事ができます。 長々と書きましたが要点を書くと ・叔父に家を出てて行かれてもローンを支払わせる事は可能ですか? 因みにローンを組むとき父と叔父でお互い保証人にならないとローンが組めないというのが条件でした。 長文で失礼しますが、よろしければ教えて頂けると有難いです。

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  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

「お互い保証人」ということは、 ・父が債務者となっている住宅ローン契約については、叔父が連帯保証人となっている。 ・叔父が債務者となっている住宅ローン契約については、父が連帯保証人となっている。 という2本の住宅ローンが存在していることになります。 住宅ローンの場合、「普通保証人」ということは考えられませんので、「保証人」というのは「連帯保証人」だと思います。 要するに「兄弟で共同しての住宅ローン利用」だった訳ですよね。 これを認めた金融機関も相当珍しいと思います。 > 叔父はローンは払わない、知らないと言っていました。 「父が債務者となっている住宅ローン契約については、叔父が連帯保証人となっている。」のではなく、「お互い保証人」なのですから、叔父は「父の住宅ローンの連帯保証人」としての立場以前に、自身が「住宅ローンの債務者」となっているハズです。 ですから、当然に自身の住宅ローンを返済する義務を負っています。 知らないでは済まされません。 住宅ローン対象物件(住宅)への居住については、契約次第ですので、定められていないかもしれませんが、住宅ローンについては、まず「叔父の分は叔父自身が」返済しなければなりません。 残念ながら、「うつ病」や「アルコール依存症」では、住宅ローン借り入れの際に加入しているであろう「団体信用生命保険」の保険金支払いの対象とはなりませんから、叔父の分の住宅ローンがチャラになることはありません。 > 叔父と父でローンを返済していた以上、叔父が出て行くとローンが払えなくなり家が無くなってしまいます。 先にも申し上げましたとおり、「兄弟で共同しての住宅ローン利用」自体が非常に珍しいことですが、もともと計画に無理があったとしか思えません。 父1人で何とかできる範囲で済まされるべきでした。 > 生活し始めて3年が立ちます ということは、住宅ローンの返済も始めてまだ3年ということですね。 どのような条件でお借り入れになったかが分かりませんので、詳しいアドバイスもできませんが、住宅ローンで借りた元金は、まだほとんど減っていないと思います。 叔父の分を父が返済していけるのならば、金融機関も難しいことはいいませんが、それが難しいのでしたら、早めに金融機関に相談しください。 父と叔父の、住宅ローンの「契約書」(金銭消費貸借契約証書)をご覧になったことはありますか? 今、父と叔父が毎月いくらずつ返済をしていているかはご存知ですか? 現在の父と叔父の返済額2人分を、父1人で返済することは難しいかと思いますが、「返済期間を長くしてもらう」ことによって、毎月の返済額を減らしてもらうこともできます。 また、損をすることにはなりますが、「ご質問者さまが社会に出るまでの2年間、元金の返済を猶予してもらう(利息分は支払うことになります)」という方針も視野に入れてください。 「中小企業円滑化法案」は、住宅ローンも対象となっていますから。

kiri1988o
質問者

お礼

詳しくお答え頂き感謝いたします。 色々とまだ手は残されているのですね。すごく参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • nb-japan
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

叔父にローンを支払わせることについては、個人の意思になりますのでなかなか難しいでしょう。 実際に叔父はうつ病なのでしょうか?(医師の診断がでているのかどうか?) 診断書が出るなら、出してもらったほうが良いでしょう。 また、平成23年3月までは、モラトリアム法案が施行されております。 これは、個人なら、住宅ローンの返済が滞りそうな人などに、返済の猶予、見直し(リ・スケジューリング=通称:リスケ)をするように進めている法案です。 本当に厳しい状況であるなら、滞納する前に窓口へ行って必ず相談するべきです。最長3年間の猶予等を検討してもらえます。但し、銀行側も受ける受けないは任意となっておりますので、よくよく状況を説明し、証拠として出せるものは持って行き、誠実に相談するべきでしょう。 最長3年ですが、必ずその期間内に見直しがありますので、そういったことも放ったらかしにしてはいけません。 ただ、こういった相談に行く際には、権利関係者でいくのが当然の話なので、叔父も連れて行って、相談をする姿勢になれるかどうか?ということもあります。その際に叔父を外すのであれば、うつ病等の医師の診断書があれば有効かと思います。

kiri1988o
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 実際医師の診断がでてはいませんが他の家族や親戚の目から見ても あれはうつ病だと言います。医師に見させたいのですが当人が頑なに拒否します。なので診断書をもらうのが困難です。 なんとか叔父を連れて相談に行ってみたいと思います、先日銀行に相談した所、状況は把握できたので実際に来てもらいたいとの事でした。 今までのご回答を参考に何とか2年の猶予を検討して貰えるように頑張ってみます。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

叔父が支払いをしなければ、3ケ月程度で金融機関は抵当権をタテにまずは任意売却を迫ってきます。さらに3ケ月程度すると競売にかけられます。(放っておいた場合) 叔父が連帯保証人でもあるので、すんなりとはいかないでしょうが、金融機関に正直に話しをし、2年間だけ返済金額を半額にしてもらう契約に変更しましょう。新しい契約では『親子二世代住宅ローン』が利用できると思います。 金融機関によって対応はバラバラですので、断られても金融機関数行に相談しましょう。

kiri1988o
質問者

お礼

有り難うございます。 自分が社会人になるまではローン返済額を半額にしてもらうという事ですね。 なんとか相談してみて親子ローンに変えてもらおうと思います。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>・叔父に家を出てて行かれてもローンを支払わせる事は可能ですか? 因みにローンを組むとき父と叔父でお互い保証人にならないとローンが組めないというのが条件でした。 叔父さんが保証人ならローンの支払いをもとめることはできます。 ただ本人がすんなり支払いに応じるとは思えません。

kiri1988o
質問者

お礼

やはり本人の意思次第ですか・・・。 ありがとうございます

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