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債務者と同居する場合・・・・・

現在、妻、息子(0歳)と3人でマンション(ローンあり)で生活しています。 妻の父が持ち家をもっているのですがローン返済ができず、裁判所がからみとうとう来月に家を出ないといけない状況になっています。また、消費者金融からの借金があるみたいで、妻が義父に金額を聞いてもだんまりです。現状いくら借りているのかも分かりません。 義父は次に住む家をまだ探していない様子で、おそらく私の自宅で暮らす事になると思います。 そこで一つ不安な事があります。多重債務者を自宅に招きいれた場合(住所等も私の家にする)私たち家族にも借金が付きまとうのでしょうか??不安でしかたありません。 例えば債務などなにもなくクリーンな状態でしたら、喜んで歓迎しますが、債務を抱えていてしかもいくらか分からない状況だと不安です。冷酷に見えるかもしれませんが、家庭が大事ですし他人の借金にまみれる気はありません。 考えすぎでしょうか?? 何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.5

同居によって、質問者様とその家族に取り立てが及ぶことはありません。 (質問者様やその家族が連帯保証人ではないという法的条件下での話。闇金や悪徳金融業者には通用せず) 質問者様は冷酷どころか、むしろ人が良すぎると思いますね。 いかほどの借金があるのかも明かさない人間(例え親でも)と同居するのは、大変不安だと思います。 自分の家庭を守るためにも、同居にあたって条件を付ければいかがですか? 同居の条件の一つに「全ての借入額、借入先、その用途を明らかにすること」を盛り込むが良いと思います。 そして、借入先や用途次第では同居お断りです。 同居後にお金を無心されて、断れない事態になるやもしれません。 (実子である奥様が情に絆され、質問者様に内緒で金を工面することだって充分に予測されます) こうなれば、共倒れになる可能性大です。 状況から言って、まずは義父の自己破産手続きを進める、 そして、破産が確定した後に同居するのが最良だと思います。

noname#64831
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。 やはり義理父と腹をわって話し合い、よい方向に進むようにしていきたいと思います。 貴重なアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.6

岳父になるわけですから、あなり無碍にも出来ないところが実情ではないかと思います。 同居するなら借金をきれいにしてから同居した方が良いでしょう。 持ち家を売って返済するなり、自己破産するなり。 確かに保証人で無い限りは支払義務はありませんが、借金のある状態で遅れてしまったりすると、督促の電話などは当然自宅にかかってくるわけです。 そういう電話を取り次ぐだけでも精神的に参ってしまいます。 場合によっては、「お父さんはいるか!」と取り立てに来られる場合もあります。 同居自体はやぶさかではないが、借金をきれいにしない限りは同居はできない、等の条件をつけるべきだと思いますね。

noname#64831
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。やはり義理父と話し合いルールを作るのが先決ですね。貴重なアドバイスありがとうございました。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.4

家庭の平穏を第一に考えるのなら、借金のあるなしに関わらず、招き入れない方がいいと思います。 その義父は行くところが他にないから、という理由で転がり込んでくるわけで、かなりギクシャクするでしょう。なんか頑固そうなオヤジだし。

noname#64831
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>多重債務者を自宅に招きいれた場合(住所等も私の家にする)私たち家族にも借金が付きまとうのでしょうか? 闇金融からお金を借りているということはありませんか? なければ問題ないです。あれば彼らは法に反した行為は幾らでも行うので確かに問題です。警察に頼ることはできますけど。。。。 >考えすぎでしょうか?? 闇金融がどうなっているかですね。 あとそのような状況であればそもそも破産した方がよくないですか?

noname#64831
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございました。ゆっくり検討していきます。

  • babyblue
  • ベストアンサー率17% (38/217)
回答No.2

借金は義理父とその保証人のみの債務になります。 でも不安になることは仕方ありませんよね・・・。 子供もいることですし「冷酷」なんて思いません。 当たり前のことです。 しかし、義理父が金額を言わない限り、一緒に住むことは少し考えた方がいいのではないでしょうか? 「払わない」のか「払えない」のか。 また生活能力がなかった場合、生活費すべてを貴方が出すことになります。 借金に対しての責任はなしでも、義理父の生活費だけでも1年通せば大変な額になるはず。 まずは義理父と家庭裁判所に行き、借金の金額を明らかにし、そのための条件や、約束やルールを作ってからの方が良いと思います。

noname#64831
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。 冷酷かなっと思っていました。 義理父と話し合いいい方向に進むようじっくり検討したいと思います。 ありがとうございました。

  • sumao409
  • ベストアンサー率13% (16/122)
回答No.1

貴方・貴方の奥様が保証人等に成っていないと仮定した答えは。 個人(義父)の債務に関しては債権者は第3者貴方・貴方の奥様に債務の取立て行為、生活等脅かす行為は出来ません。 万が一行為が有れば債権者を刑事・民事事件として訴える事も出来ます。 貴方は善意の第三者ですので。

noname#64831
質問者

お礼

返事が送れて申し訳ございません。 妻は保証人になってないみたいです。 じっくり話し合って結論を出したいと思います。アドバイスありがとうございます。