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自宅が差し押さえされそうです(長文です)

現在、叔父(50代/独身)名義の一戸建て(亡祖父からの相続で 住宅ローンなし)に、私の父(叔父の弟)、私、弟が住まわせて 貰っています。(毎月叔父へ生活費を払っています) 本日叔父を訪ねて、不動産会社と名乗る人が来て、 叔父が出たところ債権者からの不動産差し押さえの為の… と話し始めました。 叔父が借金をしている事は知っていました(額は知りません) 私はちょうど、外出しようと思っていたのでその部分しか 聞く事ができなかったのですが、突然のことでこの先 どうなるのかと、不安ばかりです。 教えて頂きたいのは。 差し押さえになるということは 叔父が返済を滞る→督促状などが届く→督促状を無視した 結果ということですか? この状態での差し押さえ以外に和解案はないのでしょうか? 差し押さえまでどれくらい時間がありますか? 家が差押さえられたら、すぐ退去を求められるのでしょうか? 同居している私たちは叔父の借金の返済を求められる事はありますか? (保証人にはなっていません) 急に退去を求められても、引っ越し費用がないし 叔父は現在無職らしく、部屋にひきこもりがちです。 私たち家族の顔を見れば少額ですが嘘をついてまで 金を借してくれとうるさいので、 退去となった場合は、このような叔父と暮らしたくありません。 不動産会社が帰った今も部屋にひきこもっています。。。 住居を失った場合は、私たち家族が扶養しなければならない のでしょうか? (私の父はアルバイト。弟は学生。私の所得のみで生活している状態です。)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#52426
noname#52426
回答No.5

こんばんは 自分も不動産の差し押さえ及び競売の申し立ての経験は有りますが、実際の処分は裁判所任せで立ち会った事はありません。 流れとしては、督促をしても回収できない債権(借りたお金)を法的に回収するには、裁判所に申し立て(強制執行文言付き支払命令)→裁判→判決(債務名義確定)→不動産の差し押さえ申し立て→執行官の差し押さえ→不動産競売→落札者決定→立ち退き要求が概略です。 競売になり、落札されれば取消しは出来ませんし、和解も無理です。 調停等は裁判になる前の手段です。 この方(不動産屋)は落札者なのではないでしょうか。 でしたら、立ち退きの期日を伝えに来たのでは(立ち退き交渉は落札者が行います)と推察します。 不動産競売となれば、借りていた金額も相当大きい金額と思いますよ。 >同居している私たちは叔父の借金の返済を求められる事はありますか? それはないですし、扶養の義務もありません。 叔父と質問者様が正式な賃貸契約を結んでいれば、居住権を主張でき、交渉次第では転居費用等を落札者に要求できますが。 おそらく、正式な契約(契約書等)は結ばれていないと思いますので、それは難しいと思います。(同居人扱い) 参考になれば

PEACEgreen
質問者

お礼

経験談をもとに回答ありがとうございます。 叔父との間で正式な賃貸契約(契約書等)は結んでいませんので、 私たちの居住権主張は難しいですね。 >この方(不動産屋)は落札者なのではないでしょうか。  >不動産競売となれば、借りていた金額も相当大きい金額 現時点で、叔父は父にも私にも何も話そうとしません。 気を落ち着かせたいですが、怒りばかりがこみあげて 私もおかしくなりそうです。

その他の回答 (8)

  • toraoyaji
  • ベストアンサー率44% (22/49)
回答No.9

はじめまして。 差し押さえ等の対処については、他の方の回答で問題無いと思います。 また、他の方同様、保証人になっていなければ借金返済の義務もありません。 ですが、扶養については 民法第877条 (1)直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 (2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3)前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 とありますので、お父様に関しては扶養する義務が生じる可能性があります。  ですが、お父様自体の生活が成り立たない場合はこの限りではないと思います。また、扶養といっても金銭的な物だけではありません。(介護等) お気持ちは痛いほど分かりますが・・・・

PEACEgreen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父に関して叔父を扶養する義務が生じるのですね。 父と叔父は一緒に生活していても、 お互い会話がないので… 義務であっても何もしなさそう気がします。 こちらで質問しました、 不動産売却が決定してしまいました。 この状況になるまで同居している私達に 何ひとつ相談せず、 自分の借金返済のために亡祖父の家を、 簡単に手放した叔父を私は許せません。 親族ですがこれからは叔父と縁を切ったつもりで 関わることを辞めます。 みなさま回答ありがとうございました。

  • kuwanofue
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.8

質問が債務者本人では無いために、情報が伝わっていない点が回答としてはしづらい状態ですが、まず第1に、債務者である叔父さん自身がどうしたいかということです。もし、叔父さんが債務を整理したいと言うので有れば、「特定調停」の申立を最寄りの簡易裁判所にすることです。「特定調停」と指定したのは、この整理手法の場合、執行の停止の申立が出来るからです。なお、不動産会社の方が来訪とのことでしたから、おそらく不動産の任意売却による債務返済を視野に入れて来訪したものと推測します。質問者の居住は、単なる同居ともとれますが、生活費を渡しているとの文面から賃料の支払いともとれますが、競売の場合は賃借権を認定してもらうことは難しいものと思えます。もし、貴方が不動産にそのまま住むことを希望するので有れば一度、叔父さんと、「債務総額・借入先」を話し合い聞き出して、その結果、その債務が貴方の払える範囲内の金額であれば、債務の引き受けを条件として、不動産の代物弁済による所有権移転を考えてもいいかも知れません。(不動産の価値にもよりますが)ちなみに、叔父さんは3親等親族ですので扶養は考えられないことでは無いですが、是非にもではないので、別々に生活を開始した場合は、無いと言っても差し支え有りません。なお、不動産の登記簿謄本は、叔父さんのみならず誰でも取れるので、心配であれば最寄りの法務局でとってみれば、現在の所有関係・借金の担保設定状況がわかるはずです。

PEACEgreen
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。 叔父が「特定調停」を申し立てれば、不動産差し押さえの執行を停止できるのということでしょうか? ネットで検索してみたのですが、話し合いで減額した借金を最長5年で返済するとあったのですが、この最長5年の間は差し押さえが停止できるということでしょうか? 叔父に金額は聞いてないですが、不動産に関して聞いたところkuwanofueさんの回答にあった通り、不動産会社から任意売却の話をされて、売却することになると思うと言い、なぜこのような状況になったかを聞くと、借金をした本人がわからないと言います。。。 このような叔父に特定調停が出来るかも不安になってきました。

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.7

貴方とお父様、弟様で独立して生活する手段を考えた方がよさそうな 状況ですね。 > 急に退去を求められても、引っ越し費用がないし と言えば待ってくれる状況ではないと思いますので、”生きるために” 皆で協力して少しでも収入を増やす努力をする覚悟が必要になって いる試練の時です。 前を向いて、上を向いて、歯を食いしばって頑張ってください。

PEACEgreen
質問者

お礼

励ましのお言葉、ありがとございます。 私たち家族まで巻き込まれて共倒れはしたくないので、 家族3人協力して「生きる為に」試練を乗り越えられるよう 頑張ります。

noname#52426
noname#52426
回答No.6

♯5です。補足します。 公正証書を作成していたり、抵当権が家や土地に付いていれば、裁判所に申し立て(強制執行文言付き支払命令)→裁判→判決(債務名義確定)の手続きは省かれます。 この様な結果になるまで、まず、金融会社から何度も督促が来ていますし、裁判所から特別送達郵便で色々な通知が来ているはずですが、当事者(叔父)は無視していたのでしょうか。 お気の毒ですが、競売、落札となればどうしようも有りません。

PEACEgreen
質問者

お礼

ご丁寧に補足ありがとうございます。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.4

なんか現実離れした回答がされている気がするのですが・・・ これが現実なのでしょうか? 私が経験した範囲では、動産執行では債務者の物以外に関しては差押できなかったきがします。以前、執行官と一緒に動産執行に出向いたことがありますが、同行しても家の中には入らせてもらえませんでした。また、執行官のチェックは厳しく、よほどのものでなければ財産としては扱ってくれなかったように思います。 投稿者さんの場合は別世帯にされているように思いますし、そういう場合には投稿者さんの財産については差押ができないように思います。また、NO,2さんが生活ができないくらい差押をされると記載されていますが、実際に借金をされている債務者のものであったとしても、エアコンやテレビなどですら2台目か3台目(詳しいことは忘れましたが・・)からしか差押できなかったり、生活に必要なものに関しては差押不可になっていたはずです。NO,2さんが、どういう状況の場合にそういう事が起こりえるのか、できれば是非教えて欲しいので可能なら補足をお願いしたいです。できれば私も参考にさせていただきたいと思います。家の競売の手続と動産執行を同時にやったことがないもので、参考にさせていただければと思います。 家のことに関しては詳しくないのですが、競売にかかる>即でていかなければいけないのかという事に関してはないような気がします。こちらに関しては、不動産等で詳しい方に回答してもらうのがいいと思いますが、貸借権やら何やらの法律があったと思いますし、生活費として渡しているお金が家賃としての扱いになれば、そう簡単には追い出されないと思います。 借金をしている人間と無関係の人間が、借金の支払義務を負うことはありませんので、私の勘違いでなければ投稿者さんの家族の家財道具や財産が差押されることはないように思います。

PEACEgreen
質問者

お礼

経験談ありがとうございます。 叔父と同居ですが、食事等は別にとるなど、 家庭内別居のような感じです。 差し押さえの件は、不動産に詳しい方から回答を 得られるといいのですが。 >投稿者さんの家族の家財道具や財産が差押されることは ないように思います。 少し安心しました。

  • sicco
  • ベストアンサー率27% (134/486)
回答No.3

差し押さえがまだ決定されていないなら、銀行など金融機関に自宅を担保にして融資を受け、それで借金を返済する、といったやり方も考えられると思います。 もちろん金融機関への借金は残りますが、もし叔父さんがサラ金などから借金をしているのなら、金利はずっと低くなるでしょう。 もし裁判所の命令がすでに下りているのだとすると、深刻ですね。 でも、素直に従うことはありません。 ゴネまくりましょう。 生活費を払っているとのことですが、それは実質的に家賃である、と主張すべきです。 そうすれば居住権が認められるかもしれませんから。 万一その家が差し押さえられても、あなたがたを追い出すのはそう簡単ではなくなると思います。 その権利を盾に、債権者から立ち退き料を要求するなど、少しでも有利な条件を引き出すべく、がんばりましょう。 叔父さんの借金を質問者さん家族が負担する義務はありません。 叔父さんを扶養する義務も、ありません。 いずれにせよ、叔父さんから事実を聞いた上で、すぐ弁護士に相談すべきです。

PEACEgreen
質問者

お礼

債権者は銀行ではなく、サラ金、 クレジットのキャッシングのようです。 現在無職でひきこもりがちな叔父が自宅を担保に 返済の為に、借金することは難しいと思います。 生活費の支払いを盾に居住権を主張し ゴネまくることができるのですか。 少しでも有利に退去できればいいですが。 借金の返済、扶養義務はないとの回答に少し安心しました。 回答ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

もう差押までの猶予は無いに等しい状態ではないかと思います、質問文にあります、不動産会社が家に見えたことからしても、猶予期間なしでしょう。差押さえと言いますか、家を競売にかけた上、家の中にある家財道具や電化製品などで、換金が可能なものは全てが利用や使用が全く出来なくされ、生活すること自体、全く不可能な状態になるまで行なうことでしょう。同居されている場合には、無論、強力に完済や短期完済を迫ると思います、保証人などでなくても。負債者や同居人が、引越費用がないや収入があるなしは問わずに差押えは実行されます。これからでも可能だろうと思われることは、借金の全額一括返済しか残されていないでしょうし、質問者側から債権者や不動産会社に、私が責任を持って立て替えてでも完済しますと言うことを連絡した上で、書類でも提出するしかないと思いますが、もう、受付けないことも。次回は、裁判所の担当官が同行した上で、差押えされることでしょう。月曜日にでも完済されること連絡するか、完済されるしか現在の住居での生活続行は不可能。

PEACEgreen
質問者

お礼

「月曜日にでも完済」は無理ですし、仮に私が借金を完済出来る金額を持っていたとしても代わりに返済はしたくありません。 思い出がある亡き祖父の家を手放してしまうことはとてもつらいですが、差し押さえに従うしかないようですね。

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.1

借金+利息の総額を確認する。 借金したときの契約書を確認する。 自宅が担保物権(抵当)に入っているかどうかを確認する。 代物弁済の約束が交わされているか確認する。 ※代物弁済とは、現金で返せない場合、不動産などの「物品」で返すこと。 借金の連帯保証人は誰になっているのか。 以上を確認する事。 例えば、100万円程度の借金で家が債権者にとって差し押さえられてしまうのは金額的に不当だと思われる。値打ちの無いボロ家であってもそれ以上の資産価値はあるはず。 借金返済が出来ないのであれば、当然今の家は明け渡さなくてはなりません。お金を貸した側にも一理はあります。 【差し押さえまでどれくらい時間がありますか?  家が差押さえられたら、すぐ退去を求められるのでしょうか?】 債務不履行で裁判所の審判が降りてしまえば差し押さえまでは即刻です。退去も即刻求められてしまいます。 裁判所の許可がなければ、不動産会社は勝手に貴方の家屋などを差し押さえる事は出来ません。勝手にやってしまったら「窃盗罪」になります。 素人が返事できるのはこの辺までです。 後は専門家に任せるしかありません。

PEACEgreen
質問者

お礼

簡潔に確認事項を記入して頂きありがとうございます。 これだけ時間が経った今。 叔父は何も話さず、ひきこもっていますので 正直あきれています。顔も見たくありません。 >退去も即刻求められてしまいます。 今のうちに退去にむけて新居を探します。

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