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「親権者」について

法律の勉強をしています。 民法を読んだうえで、 『成年被後見人は、「親権者」となれる』 と解釈したのですが、間違いありませんか?

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  • toka
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回答No.1

 親権者とは、父または母のことです。 民法818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。  従って、子をもうければ、成年被後見人でも親権者たりえます。  なお、成年被後見人が親権を行ったり子の財産を管理する能力を失った場合は、親権を失う場合もあります。 834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 835条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

karen246
質問者

お礼

忙しさにかまけ、お礼を差し上げるのが遅くなりました。申し訳ありません。 >成年被後見人でも親権者たりえます。 そのように理解することにいたしました。 今回の質問は、『「親権者」の定義とは?』という疑問から派生したものです。 民法条文中、「親権者」という語の初出は第811条ですが、その後の第820条に「親権を行う者」という語があるため、「親権者」と「親権を行う者」は同義ではないと解釈しました。(同義ならば、第820条でも「親権者」という語を用いるはずですから) また、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人については第847条その他で欠格事由が明示されていますが、親権者については同様の規定がありません。 これらのことから、「親権者」とは「親権を行う者」ではなく「親権を有する者」である。(したがって、成年被後見人も親権者たりえる。)という解釈に至った次第です。 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E8%80%85 「親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(満20歳未満の者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。」 ttp://gyosei-kanda.com/divorce/details/sinken.html 「成年被後見人・被保佐人は親権者にはなれません。」 ↑などを読んで、自分の解釈に自信が持ちきれなかったのです。 (実を言うと、tokaさんのご回答でかなり自信を強めつつも、いまだに完全なる自信を持てずにいるのですが、、、) この度はご回答くださりありがとうございます。

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