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休日出勤について

いつもご回答ありがとうございます。 現在、ある企業で働いているのですが、出勤日の捕らえ方が他の大多数の企業と異なり「祝日のある週の土曜は出勤」というルールがあります。 この事自体は就業規則、雇用契約時の説明でもあったのですが不思議な事に給料は通常と変わりません。 私の認識が間違ってなければ「休日出勤には35%以上の割増手当てを付ける義務が使用者にはある」と思うのですが、実際のところ問題はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.5

休日出勤の35%増しは、週1日の法定休日のみです。 週休2日で別の休日に出勤した場合は、単純に週40時間を超える労働としての 25%の残業割増だけです。 (もちろん、それ以上付けて悪い事はありません。あくまで最低限という事ですから、、) で、祝日で休むと土曜に出勤しても週40時間を超えない訳ですから 割増を付ける義務はありません。 1日の労働時間が8時間を超えれば、その部分は割増の対象にはなります。

その他の回答 (4)

  • blue5586p
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回答No.4

 私の勤務先も、20年ほど前までは、ご質問のようなルールがありました。   ご質問の場合「休日出勤」には当たりません。  「休日出勤」というのは、本来休日であるべき日に 何らかの事情で出勤する場合で、この場合、超勤扱で 手当てを支給するか、別の日に代休を与えなければならないことになっています。  しかし、ご質問の「祝日のある週の土曜は出勤」というのは、最初から就業規則で決まっていることで、 土曜日に出勤しても、それは定常勤務と同じことになりますので、手当ては支給されません。  ご質問のような、祝日のある週の土曜日出勤というルールは、昔は、大企業でもそれがあたりまえでした  週休2日制がなかなか普及しなかった日本においては、それでも画期的なことだったのです。

  • saidenna
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回答No.3

「社員募集」の欄に「完全週休二日」と書いてあればモロにこれに該当しますかね!?GW以外は1週間に何度も祝祭日は無いから「日曜プラス祝祭日で週休二日」になるから土曜日は出勤ということになりますね(土曜も休むと週休三日になるから)。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 労働基準法で休日は1週間に1回与えれば良い事になっています=法定休日(若干例外ありますが割愛します)これを守れば後は企業が独自に労働者のお休みを設定する事が可能です。  ですので、「祝日のある週の土曜は出勤」という規則がある場合、その土曜日は通常の労働日にあたります。よって割り増し賃金の支払い義務は生じません。  割増賃金が必要な場合は、例えば祝日の無い週の土曜日や日、祝日に勤務した場合は発生します。ただ、この場合も「休日の振り替え」・・・あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすること、に該当した場合は割り増し賃金の支払い義務は生じず、単にお休みがずれるだけになります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

企業の休日は、暦の曜日で決定するのではなく就業規則等で決まります。 したがって「祝日のある週の土曜は出勤」ということでも休日出勤には当たりません。

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