- ベストアンサー
36協定について意見をお聞かせ頂けたら幸いです
- 36協定(サービス残業)について意見をお聞かせ頂けたら幸いです。
- 36協定で違法行為が行われている場合、労働基準監督署に報告することができます。
- サービス残業は過去2年さかのぼって請求することができる場合があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
はじめまして、よろしく御願い致します。 >このような理不尽なサービス残業に終止符を打ちたく皆様にお話ししました。 サービス残業は過去2年さかのぼって請求できるとありましたが それは、可能なのでしょうか? >労働組合がないので・・ このような会社の状況では、喧嘩腰で会社と交渉するとあなたがかなり不利になります。 もう、普通の会社の常識を超えたら自分で自己防衛しないと体を壊し過労死することがあります。 もう、この会社とおさらばして違うところへ転職することをお勧めします。 お大事に!!
その他の回答 (2)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
年間を通して忙しい時期と暇な時期があって 着工時と竣工時では作業量が異なるとか 年度末にはとっても忙しいとか 同じ延長限度では賄えない場合があるからだと思います。 適用除外の事業又は業務について、 適用されないのは「延長時間の限度基準」だけで、 「業務区分の細分化」と「一定期間の区分」は適用されます。 健康管理上の指導で 月100時間を越える時間外労働などは窓口で指導されます。 36協定を結ぶと 振替休日が適用できなくなり代休となります。 時間外労働には当然割増賃金の支払いが必要です。 1ヶ月の時間外労働時間が60時間を越えた時間に対しては 50%の割増賃金になります。 (資本金額 3億円以下、または従業員300人以下は猶予) サービス残業自体が違法なので まずは書面で期限を切って 未払いの時間外賃金を請求することからでしょう。 貴方が未払いの時間外労働の賃金が幾らあるから いつまでに払えということです。 給料の支払日が起算日なので2年を超えたものは時効です。 請求しても支払われない場合に その証拠(給与明細、出勤簿、給与が振り込まれる通帳とか)を持って 労働基準監督署で相談して 経営者に対する指導や法違反に関する是正勧告などをしてもらうという ことになると思います。 法違反に対してはその様なことができますが 監督官がお金を取って貴方に支給してくれるわけではないので 指導等が行われても賃金が支払われない場合には 支払い督促や訴訟ということになると思います。
原則的には、労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定は何もサービス残業の協定ではありません。 法定労働時間を超えれば残業代は請求できます。