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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:すいませんが皆さんのお知恵を貸してください。)

保険金を使い、保険契約の選択に後悔しています。

このQ&Aのポイント
  • 母の死亡保険金を使い、保険契約をした父と兄弟の終身保険に後悔しています。
  • 保険会社の勧めに従って、保険契約をしたものの、税務の面から不安を抱えています。
  • 保険解約による所得税や贈与税の問題が心配で、クーリングオフを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)クーリングオフで解約できるのでしょうか? (A)申込日を含めて8日以内ならば、クーリングオフができます。 (Q)この理解でよいでしょうか? (A)いいえ。間違っています。 「父が亡くなる前に途中解約した場合は、元本以上の分が…… 控除額が大きいので実際には非課税」 実際に非課税になるかどうかは別として、考え方は正しいです。 「父が亡くなった後に解約した場合は、戻ってきた額に対して、 贈与税がかかる」 こちらが、誤りです。 御尊父様が被保険者=受取人の契約は、保険金額(500万円) そのものが相続財産となります。 死亡されて保険金支払いの対象となるので、「解約」ということは あり得ません。 次に、ご兄弟が被保険者の分(1500万円)は、 御尊父様が亡くなられた時点で、この保険は、解約払戻金相当額が 相続財産となります。 この場合、本当に解約する方法と、ご兄弟が契約者となり、 契約を存続させる場合の2つが考えられますが、 どちらも解約払戻金相当額の相続となります。 例えば、質問者様が契約を相続した場合…… 契約者=保険料負担者=被保険者=質問者様 受取人=質問者様の親族(受取人は御尊父様から変更してください) という形態になります。 質問者様が亡くなれば、受取人が保険金を受け取り、相続税となります。 (死亡保険金は、受取人固有の権利であり、相続財産ではありませんが、 税金は相続税の対象となります) 質問者様が中途解約をすれば、一時所得となります。 (解約払戻金)-(相続時の解約払戻金)-50万円 が課税対象となり、この二分の一が他の所得と合算されて 所得税が課税されます。 ご参考になれば、幸いです。

yuranyan
質問者

お礼

迅速な回答大変ありがとうございます。 被保険者が兄弟でも契約者が父なので、契約者の財産であり、父が亡くなるとそれは相続財産となるということで良いでしょうか。言い方を変えると被保険者が誰であれ、保険料負担者=受取人の終身保険の場合は、保険料負担者が亡くなった場合は、それは法定相続人の相続財産となる。その場合は法廷相続人が私と兄弟になるので、法的には、この財産を2分の1ずつに分けないといけないという事ですね。 父が亡くなった場合は、私もしくは兄弟が契約を相続するととても先の長い話になるし、後々ややこしい話(相続が孫(私の子供)の世代になりかねない)になるので、契約の相続はないと思いますが、もし相続した場合で、契約者=保険料負担者=被保険者=受取人としたら、契約を相続した方は、相続しなかった方に、相続時の解約払戻金の半額相当を支払う、もしくは、この保険契約の相続時の解約払戻金の額も込みで他の遺産と合算し、双方が総額の半分を得られるようにするで正しいでしょうか? 保険の受け取りで贈与税の考え方としては、保険料負担者と受取人が違う場合にのみ贈与税が発生するでよいでしょうか? 終身保険の相続の場合は、法定相続人X500万が非課税枠になりますが、私のケースですと非課税枠は1000万で枠を越えます。これは、普通の相続税の非課税枠5000万X法定相続人、私のケースですと7000万の控除額とは別物なのでしょうか? それとも、超えた分は、相続税の控除額に加算するが正しいのでしょうか? 別物というのは、これは他の相続資産と分けて考えて、越えた部分に相続税分が掛かるという意味です。 お手数をおかけいたしますが、もし答えを頂ければ、幸いです。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.2

一般論で話をすると、話がややこしくなるので、 質問者様のケースに限定してお答えします。 仮に…… (1)契約者=保険料負担者=被保険者=受取人=御尊父様 (2)契約者=保険料負担者=受取人=御尊父様、被保険者=質問者様の兄 と2つに分けます。 (Q)被保険者が兄弟でも契約者が父なので、契約者の財産であり、父が亡くなるとそれは相続財産となるということで良いでしょうか。 (A)(2)の保険について、解約払戻金相当額が相続財産となります。 (Q)被保険者が誰であれ、保険料負担者=受取人の終身保険の場合は、保険料負担者が亡くなった場合は、それは法定相続人の相続財産となる。 (A)誰であれ……という話をするとややこしくなるので、 被保険者が死亡している(1)の場合、保険金は相続財産です。 (2)の保険の解約払戻金については、相続財産です。 (Q)その場合は法廷相続人が私と兄弟になるので、法的には、この財産を2分の1ずつに分けないといけないという事ですね。 (A)いいえ。割合は二人の話し合いで決めれば良いです。 お兄様が100%独占しても、法的には成り立ちます。 だから、遺産相続の争いが生じるのです。 法律で割合がきっちりと決まっていれば、問題は生じません。 (Q)保険の受け取りで贈与税の考え方としては、保険料負担者と受取人が 違う場合にのみ贈与税が発生するでよいでしょうか? (A)保険の受け取り……保険「金」の受け取りとして、 はい。同じならば、贈与税は発生しません。 ただし、保険料負担者と受取人が違えば、贈与税となる、とは限りません。 贈与税になる場合とは、AからBへお金を渡したときで、 AもBも生きている場合です。 (Q)終身保険の相続の場合は、法定相続人X500万が非課税枠になりますが (A)保険金について言えば、 まずは、「500万円×法定相続人」の枠が優先します。 ここで引ききれなかった場合には、次に、 5000万円+1000万円×法定相続人という相続の控除枠で 引くことになります。 ただし、生命保険の枠が余ったら、相続の枠に加算できる…… ということはありません。 生命保険は、生命保険だけの枠です。 また、これを利用できるのは(1)の保険の保険金だけです。 (2)の保険の解約払戻金は、被保険者が生存しているので、 生命保険金の控除の対象外です。

yuranyan
質問者

お礼

大変丁寧にご説明して頂きありがとうございます。 とても助かりました。安心しました。

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