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25年ほど前に保険屋の外交員を(ヤフーの知恵袋で同じ質問したところこちらのサイト教えていただいたので
25年ほど前に保険屋の外交員を していました。その時の契約で契約者自分、被保険者母、死亡受け取り自分の1千万の終身保険があります。 母に万が一のとき死亡保険を受け取ることになりますが(自分は今専業主婦で主人の扶養です。)一時所得になってしまうと、その時の自分負担での国民保険、住民税、一時所得の税金、主人が 扶養が減ることによる税金の増額を考えると 受取金は将来弟とかにも分けようと思っていますので、今から税金対策で、贈与控除範囲で受取人を弟、被保険者からの孫とか複数にすることって可能ですか? 保険の掛け金はかしか360万ほどでした。保険料の支払いは終わっています。
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- okustan
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