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25年ほど前に保険屋の外交員を(ヤフーの知恵袋で同じ質問したところこちらのサイト教えていただいたので

25年ほど前に保険屋の外交員を していました。その時の契約で契約者自分、被保険者母、死亡受け取り自分の1千万の終身保険があります。 母に万が一のとき死亡保険を受け取ることになりますが(自分は今専業主婦で主人の扶養です。)一時所得になってしまうと、その時の自分負担での国民保険、住民税、一時所得の税金、主人が 扶養が減ることによる税金の増額を考えると 受取金は将来弟とかにも分けようと思っていますので、今から税金対策で、贈与控除範囲で受取人を弟、被保険者からの孫とか複数にすることって可能ですか? 保険の掛け金はかしか360万ほどでした。保険料の支払いは終わっています。

みんなの回答

  • okustan
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

契約者をお母様にされてはいかがでしょうか? 掛け金を支払われたのでご自身でその権利をもっていたいのかもしれませんが、税金面で一番有利なのは、契約者=被保険者 というカタチです。それなら、相続税の対象になるのでお一人で受け取られても、兄弟 で受け取られても、生命保険について言えば(他の死亡保険金受け取りも含めて)500万×法定相続人数分の非課税枠がありますし・・・。 厳密に言えば、契約者変更した場合、そこまでの既払い保険料分の受け取り保険金は贈与ということになりますが、変更時点では何も課税されませんし、将来の死亡保険金受け取り時に、税務署がわざわざそこまで遡って調べるかといえば非常にその可能性は低いと思われます。(絶対にないとは言いませんが・・・) その上で、受取人を複数にされるのもいいかと思いますが、今のまま受取人だけを変更されても、節税効果は薄いのでは? 控除の範囲内で・・・といっても、贈与税の基礎控除って、たった110万円ですから。 予定利率の大変良い時代の契約ですし、おそらく今でももう既払い保険料よりも解約返戻金が上回っていることでしょうから、貸付や配当引き出し等の為に、その権利を持っていたいということなら、契約者変更はお勧めしませんが・・・。 ご参考になったでしょうか?

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