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社団法人間の契約者、署名は誰になるの?
公益法人間の契約の場合ですが、契約主体はやはりその公益法人でいいですよね? また、契約書の署名を組織の長の下にいる理事にする場合、法的には理事が組織の長から契約を決定する権限を委任され、その組織の契約を代理していると考えるのでしょうか? わかる方、よろしくお願いいたします。
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理事長は法人の代理人ではなく、代表者です。従って、理事は理事長から授権されれば、その範囲で法人を代表することになると考えるべきでしょう。
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ありがとうございました。