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平成21年度税制改正大綱での土地税制改正について
- 平成21年度税制改正大綱において、国税の土地税制に関する特例が延長されました。
- 特定の資産の買換えの場合における課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が3年延長されました。
- 具体的な条件としては、特定事業用資産の買換えの特例に該当するためには、国内にある土地等、建物又は構築物で、譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超える必要があります。
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なるほど、当事者でいらっしゃいましたか。 ところで水をさすようで申し訳ありませんが、国税のどなたに聞かれても、月曜段階では回答不能の内容かと思います。 本案はあくまで、自民党(与党)の税制の大綱であり、いつもの流れでいけばこれが政府の大綱となり、閣議決定の後、通常国会において予算案として年度内立法となるわけで、恐らく最短でも国税当局がこの事につきコメントするのは早くて来年の4月中旬以降の国税局の立法担当者からのものになります。 しかも、現況のこの政局の中、税務署でこの事をただしても、どうあっても回答不能に決まっていますから。 まあ、でも、来年の中旬の閣議決定まで行けばこれは政府としての決定事項ですから、そこまで行けば、この制度は延長されると思いますけれど。 あと、自民党大綱原文まで目を通されるような方でしたら、民主党の大綱も見てみたらどうです? そこにも同文があれば、延長は確定でしょう。
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ご専門の方でしょうか? だとすると、素人がもの申すのも何ですが・・ >譲渡資産 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの買替資産国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 で間違いないと思いますが。 大綱で長期土地→機械等というのは貴見ご指摘の通り記載があるし、なにより他の特例の期限は平成23年12月31日ですからね。
お礼
midmtさん、回答ありがとうございます。 特定事業用資産の買換えの対象物件を年末までに譲渡するかどうか微妙な段階にある個人事業者の素人です。 私もmidmtさんと同様に解釈したのですが、大綱の当該部分がたった2行だけであまりにも素っ気なく、租税特別措置法との関連も書いてなかったので……三年間延長されるなら、残り少ない年末までに譲渡しなくてもよいので気が楽になります。 いずれにしても月曜日に国税に確認して、結果を報告します。
お礼
重ね重ね回答ありがとうございます。 そうですね。延長されるのかどうか、月曜日に確認しても回答不能でしょうね。 民主党の大綱、別表の租税特別措置等への対応について http://www.dpj.or.jp/news/files/071226sozeiichiran.pdf には、下記を含む全ての租税特別措置について、「租特透明化法(仮称)」に基づき、適用状況を明らかにし、厳密な政策評価を行った上で、必要なものについては法律の本則に盛り込み、効果の乏しいものや不要なものについては廃止する とあり、下記の中に 不動産流動化促進のための特例措置を延長する。 となっていますので、民主党政権が誕生しても延長されるようです。
補足
先ほど地元の税務署に尋ねましたら、税務署段階では我々と同じように報道された範囲しか分からないということでした。 midmtさんの予測のとおりです。