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事業主(国民健康保険)→社会保険(被保険者)
自宅でデザインの仕事をしています。 毎年青色申告をしてますが今年は大幅に年収が減り主人の社会保険の 被保険者に加入したいと思います。加入条件が年収130万以下ということなんですが収入金額は130万円を超えてますが青色申告での所得金額は98万で130万以下なんですがどちらの金額が対象となるのでしょうか??よろしくお願いします。。
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- debukuro
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回答No.1
金額の問題ではなく個人事業主は社会保険の被扶養者にはなれません
お礼
そうなんですか・・・ 無知でした。。わかりました。。。 ありがとうございました。