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なぜ、大学病院は院内処方をすることができるのか

普通の病院は院内では緊急の場合は、薬の処方ができませんが、なぜか大学病院の場合は薬剤部指定で処方される場合があります。一般の薬です。なぜでしょうか。

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  • hubble
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回答No.1

まず原則的なことから。 大学病院、一般病院とも院外処方、院内処方のどちらも選択する事が可能です。同じ一人の患者さんに院内、院外処方箋を同時に発行する事は出来ませんが、個々の患者さんによって院内処方、院外処方を区別して処方する事は理屈上可能です。しかし、院内、院外処方の両方とも医療機関、患者さんにとってそれぞれ長所と欠点があります。最近は方向転換をしたようですが、ここ10年くらい国、厚生労働省は院外処方をするように利益誘導をした政策をとってきました。その結果、医師又は患者さんが院外、院内の処方の両方を無原則に選択出来るようにすると、薬のデッドストック、薬剤師の人件費などより医療機関が赤字になる可能性が高くなってしまう事になりました。その為医療機関としては原則として院内、院外のどちらかを選択をしています。 但し、入院患者さんには院外処方箋を発行して薬を処方するわけにはいきません。又救急外来を受診する患者さんの場合には、時間外のためほとんどの院外処方箋薬局が開いていませんので院内処方になります。その為必要最小限の薬剤は院内に用意をしておく必要があります。 さて院外処方をしている病院で、院内処方をする場合は以下の可能性があると思われます。 ご存知のように、現在では本人が3割負担になっています。しかし黒字の健康保険組合でその企業が病院と提携していた場合、その企業の健康保険組合の保険証を持っている患者さんの自己負担を病院が少なく設定している場合がまず考えられます。医療機関には後で組合から差額分は支払われます。院外処方をすると、その場合の薬剤費は病院とは無関係の組織で支払う事になるので、組合員は自己負担の軽減がありません。この事は患者さんがどの医療機関も受診する事が出来るフリーアクセスに抵触する可能性があると思いますが、一部では行われています。 それ以外には、病院職員およびその家族が患者さんの場合、薬剤の一部に院外処方では揃えられない薬(オーファンドラッグ)が入っている場合、まだ未承認の治験薬(すでに承認されている薬剤でも、新たな疾患の適応を申請する場合も含む)が入っている場合等が考えられます。ただいずれにしても全体から見れば少ないケースと思われます。

ma_
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。

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