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処方間違いにおける勤務医の責任はどこまで?

どうぞよろしくお願いします。 薬剤師がいなくて院内処方で事務員が薬を出しているところでの話です。 勤務医の処方は正しいのですが、 うっかり事務員が間違った薬を出してしまい、 患者さんが飲みきってしまいました。 健康に問題がなかったのが不幸中の幸いでした。 こういう場合の勤務医の責任はどこまでありますか? また何をすべきだったでしょうか? 院外処方が一番だと思いますが、上が認めていません。

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  • Lescault
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回答No.1

こんにちは。薬剤師です。 >薬剤師がいなくて院内処方で事務員が薬を出しているところでの話です。 医薬品は医師が自ら調剤するか、処方箋に基づいて薬剤師が調剤するかのいずれかです。薬剤師法第19条で、薬剤師以外の調剤は禁じられています(医師・歯科医師が自らの書いた処方箋により調剤すると気を除く)。 その時点で、その医療機関自体が薬剤師法に違反していることになります。

rose11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 こういう場合は医師が調剤するんですか。 そういうところに勤務してしまったのも運が悪いと思いますが、 法律の知識って必要ですね。

その他の回答 (4)

  • techchan
  • ベストアンサー率60% (48/79)
回答No.5

大学病院に籍を置く薬剤師です。 通常、院内でも薬局でも、調剤時には、処方箋監査、調剤、調剤監査と3段階の作業を(別の薬剤師が)します。医薬品による被害を防ぐためには当然、前後の監査が必要です。 百歩譲っても、事務員に調剤させたなら、処方医自身が調剤監査をして、医師の責任の下に自身の調剤として患者に交付するべきです。もし訴訟になったら、確実に負けるでしょう。 匿名で、保健所に通報しますか? 院外処方を受ける薬局があって、患者が院外処方を希望したのに拒否すれば、通報される可能性もありますよね。

rose11
質問者

お礼

ありがとうございます。 >匿名で 良いアイデアです。

noname#74881
noname#74881
回答No.4

薬剤師です。 グレーゾーンの方法かも知れませんが、補助員が計数調剤(ヒート包装のものなど)の実務をして、医師が処方内容と調剤内容(事務員さんが集めたもの)をきちんと「確認」して、調剤の全責任は私(医師)にありますとすれば、厳密にはダメでしょうが、そういう方法も可能かと思います。ようは、所詮、事務員なので、鵜呑みにしてはいけない(間違いを犯しかねない)と言う意識を持っていたほうが安心かと。 患者さんに渡すのが事務員というのは問題だと思います。医師薬剤師以外の、事務員さんなどでは、薬の説明はできないと思うので。 事務員さんに手伝ってもらったとしても、調剤ミスの責任を資格のない事務員に負わせることは不可能なので、薬剤師がいないのであれば処方した医師に全責任がいくはずです。 病院自体が、そのようなシステムになってしまっているのでしたら、勤務医云々よりも、管理体制を整えていない、もっと偉い立場の人の責任の方が多いと思いますが。

rose11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >病院自体が、そのようなシステムになってしまっている はいそのとおりです。 使われている立場としてあまり意見も言えるわけでもないので、情けないですがなあなあが現状です。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

No.1ですが追加です。調剤助手という概念があり、薬剤師以外の無資格者による調剤補助は、一部の薬局で実際に行われている実態がありますが、「助手」による調剤補助については、まだ法的には認められていません(認められていないはずです・・長らく調剤はしていないので最近の事情に疎くて申し訳ありません・・・苦笑)。

rose11
質問者

お礼

再びありがとうございます。 こういう問題はもっときっちりしていかないといけないんですね。 勉強になりました。

回答No.2

勤務医の責任がすべてでしょう。 事務員が調剤することはできませんから、医師自らが調剤している事にしている筈です。 あとは院長等の管理責任として間接的に責任を問える事はあるでしょうけど…。

rose11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 知らないと言うのは恐ろしいですね。 薬剤師を雇わない、あるいは院外処方にしない場合は、 医師自から処方するんですね。

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