#1です。
ご丁寧なお礼をありがとうございます。
> 夫に確認したところ、お金を借りたのは父親で母親が保証人。
> 二人が離婚後に父親が返済不能になったため、整理回収機構から母親宛に内容証明にて督促状(のようなもの)が来た。
督促状が整理回収機構(RCC)からならば、旧「住専」のいずれかからのお借り入れで間違いなさそうですね。
旧「住公」からの借入の場合は「商行為」とはみなされなかったため、借金の時効は10年だったのですが、旧「住専」からの借り入れは「商行為」なので、「5年」で時効なんです(質問文では、旧「住公」か旧「住専」かの判断に悩み、以前は旧「住公」からの借り入れが多かったものですから、つい、「確かに10年経過すれば、時効は到来します」と書いてしまいました。申し訳ありません)。
ですから、「時効の中断から」10年ではなく、5年が経過した時点で「時効」になりますが、問題は、その「時効」がいつ到来したか…なんですよね。
時系列を追いますと、
1 父と母が離婚
↓
2 父(債務者)返済不能
↓
3 旧「住専」からRCCへ債権譲渡
↓
4 RCCから母(保証人)に返済請求(「期限までに返済がない場合には抵当権の執行による競売手続きに入る」旨の記載あり)
↓
5 RCCが指定した返済期日到来
↓
6 競売
↓
7 RCCから競売結果(?)の連絡(「物件は売却できたものの残債あり」との記載あり)
↓
8 現在に至る(4から10年経過)
といったカンジでしょうか。
父死亡は、「2と3の間」か「3と4の間」ということでよろしかったでしょうか。
あと、母は「4」以降、ずっとRCCに1円の返済もしていなければ、返済に関する何らかの書類に署名・捺印をしたりすることもなく、RCCからの呼びかけを一切無視し続けている…という訳ですね。
ところで、「父」が死亡した時点で、「母」は「父」とは他人になっていますから、保証人ではあるものの、「父」の法定相続人ではありません。
ですが、「父」の「子」であるご主人やそのきょうだいは、「父」の法定相続人です。
「父」の死亡によって、その債務を相続していることになっています。
「父」の死亡から3か月以内に「相続放棄」の手続きは取られましたか?
そうでなければ、「単純承認」をしたとみなされ、その債務はご主人やそのきょうだいの方が相続したことになっています。
この点はいかがでしょう。
「相続放棄」をしていないのならば、RCCに対して債務者死亡の届け出をし、相続の手続きをしていなければならないところですが、おそらくこれもされていないのではないでしょうか。
6と7の間で、RCCが裁判所に対して「競売」の申立てを行っているはずで、その際、裁判所から「競売開始決定正本」が送達されているはずです。
「競売開始決定正本が債務者に送達」されると時効が中断します(民法第155条)。
『商事債権』から『債務名義』に変われば、時効は5年から10年に変わります。
この時点から再度数え始めて10年が経過しないと時効は成立しないんです。
ただ、住宅ローンの場合の「競売」は、「担保不動産競売」であり「任意競売」ですから、『債務名義』を取っていない可能性も考えられなくはないんですよね(「担保不動産競売」は『債務名義』なしでも実行可能)。そうであれば、5年で時効なんですが…。
専門家などに相談され、実際、どうなっているのかを確認された方がよろしいのではないかと思います。
少なくとも、競売がされている以上、「時効の中断」がありますので、「4」からカウントして5年や10年…ということはありません。
また、仮に時効が到来していても、「時効の援用」がされていなければ、債権自体は有効ですから、いつ督促がされてもおかしくはありません。
「母」が亡くなれば、今度は「母」の「保証債務」についての相続の問題が発生するでしょうし。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 お返事が遅くなって申し訳ありません。 いただいた回答を参考に専門家に相談してみようと思います。