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時効について
時効については詳しくないので質問させてください。 平成元年に知人が友人に200万円を貸し、その後一切返済されていないようです。知人のマンションに抵当権をつけてあります。時効は10年だと聞きますが、私の知人の不動産屋が言うには、競売や当方への名義変更はできると言っておりました。また、私の知人の他に上位に抵当権をつけているノンバンクがあります。競売にかけてもそのノンバンクの分でなくなってしまうがノンバンクにはきちんと支払いをしているようなのでノンバンクに競売をほのめかせば、当方が債権放棄する代わりに判子代をくれる可能性もあるとも言っていました。そのようなことは可能でしょうか?ご指導いただければ幸いです。
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- taetaeko
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