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時効について

時効については詳しくないので質問させてください。 平成元年に知人が友人に200万円を貸し、その後一切返済されていないようです。知人のマンションに抵当権をつけてあります。時効は10年だと聞きますが、私の知人の不動産屋が言うには、競売や当方への名義変更はできると言っておりました。また、私の知人の他に上位に抵当権をつけているノンバンクがあります。競売にかけてもそのノンバンクの分でなくなってしまうがノンバンクにはきちんと支払いをしているようなのでノンバンクに競売をほのめかせば、当方が債権放棄する代わりに判子代をくれる可能性もあるとも言っていました。そのようなことは可能でしょうか?ご指導いただければ幸いです。

みんなの回答

  • taetaeko
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

 こんにちは。質問内容ですが「知人」「友人」「知人の不動産屋」「当方」と色々な人物が登場していて、誰が誰なのか把握に困りました。 論点は、「消滅時効」を先頭に 消滅時効を否定できれば「競売」「名義変更」「判子代」ですね?  消滅時効が成立するための要件を満たしているか?ここが問題ですね。 貸し借りをした当事者に、その後、どんなやりとりがあったのか?知りたいと思います。 「返してー!」があればいいのですが、 その「返してー!」も簡単なもんじゃないので難しいです。  余談ですが、私は「教えてgoo」について 質問者の質問内容を素直に読んで、質問者に答えるという場だと思っています。  討論があってもいいでしょう。 しかし、それは「質問内容に答える」という範囲内にあるべきで、 他の回答者への批判は「教えてgoo」じゃなくなるような・・・、 さらには、質問者に対する批判は、ありゃりゃ!です。  感情的になったら解決は見付からない、 これは法律に限らずじゃないかなー。  この辺を大切に、今後も楽しみたいと思います。 どうぞ、おりこうな回答者が現れるのを期待してくださいな。 力になれなくてゴメンなさい。

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