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時効について。

住専の債務の時効は、5年でよいのでしょうか? 尚、家は既に競売で売れて、いくらか補てんされましたが、まだ多額の債務ありです。 よろしくお願い致します。

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  • shangzi
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.1

 住専での借金は商事行為に当たるので消滅時効は5年で間違いないと思います。(この点、あまり自信がありません)  とはいえ、普通きちんとした機関にお金を借りたなら、消滅時効はあり得ないですので・・・消滅時効をご期待されるなら、諦めた方がいいです。  消滅時効というのは、債務の返済時期が到来し、返済不能でそのまま時間が過ぎたとしても、債権者が権利を行使できるにも関わらず、それを一定期間行使しない場合にその権利を消滅させる措置です。  ですので、権利行使した場合には、時効は中断されます。  当然ながらに、ちゃんとした機関なら時効を中断させる措置を講じるはずです。  時効中断事由は、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)といったものですが、競売は差押さえにあたりますよね、その時点でまず消滅時効は中断しています。  また、支払督促(請求)は必ず行われる行為です。  それが全くなく・・・忘れられた存在だったのだとしたら(あり得ないですけど)・・・5年の消滅時効、主張してみる価値はあるかも知れません。  大変でしょうが、消滅時効の効果を期待するより、軽減措置などの方法を模索された方が賢明かと思います。  

youji46
質問者

お礼

ありがとうございます。 時効中断ですか・・・ 参考にさせて頂きます。

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その他の回答 (1)

  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

はい、最終返済日から5年です。但し、時効の援用をしないと時効は成立しません。 相手から内容証明郵便とうで催促があっても1回のみ6ヶ月延長するだけです。この場合、5年6ヶ月で時効です。

youji46
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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