住専での借金は商事行為に当たるので消滅時効は5年で間違いないと思います。(この点、あまり自信がありません)
とはいえ、普通きちんとした機関にお金を借りたなら、消滅時効はあり得ないですので・・・消滅時効をご期待されるなら、諦めた方がいいです。
消滅時効というのは、債務の返済時期が到来し、返済不能でそのまま時間が過ぎたとしても、債権者が権利を行使できるにも関わらず、それを一定期間行使しない場合にその権利を消滅させる措置です。
ですので、権利行使した場合には、時効は中断されます。
当然ながらに、ちゃんとした機関なら時効を中断させる措置を講じるはずです。
時効中断事由は、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起(請求)、支払督促(請求)といったものですが、競売は差押さえにあたりますよね、その時点でまず消滅時効は中断しています。
また、支払督促(請求)は必ず行われる行為です。
それが全くなく・・・忘れられた存在だったのだとしたら(あり得ないですけど)・・・5年の消滅時効、主張してみる価値はあるかも知れません。
大変でしょうが、消滅時効の効果を期待するより、軽減措置などの方法を模索された方が賢明かと思います。
お礼
ありがとうございます。 時効中断ですか・・・ 参考にさせて頂きます。