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法廷では正直に?
法廷ではプライベートな情報、事件と直接的には関係のない情報も正直に話さなければならないのですか? そうし質問に対して証言を拒否するとどうなるのですか?うそをついたりするとどうなるのでしょう? 確かに偽証罪というのがあるみたいですが、プライバシーに関する質問は回答を拒否したりうそをついたりしてはだめなのですか? 正当業務行為と主張することは不可能ですか? よろしくおねがい致します。
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現実問題を言ってしまうと、民事など原告が嘘の主張を 通して、確定判決を取ってるのも事実です。 >例えば、「浮気してますね」などという質問に「してません」と答えると偽証罪になるのでしょうか。 民事事件の話のようですが、この場合は「被告」です。 刑事事件が「被告人」で別のものなので注意して下さい。 被告にしても、裁判は証拠主義なので、証拠を取られて いなければ、やったことでもやっていないなど言い逃れ がいくらでも出来ます。 だからと言ってやっていいというものではないのですが。 あくまで、最終的に裁判官の心証で判断されるものです。 刑事事件でも、証拠不十分だとそこまでということがあり ます。 刑法の偽証罪の第百六十九条では 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 上記のように定めています。すでに書きましたが、証人 が嘘をつくと偽証罪に該当するんです。 民事であることないことを言ったからと言って、原告も被告も犯罪者にはなりません。 また、裁判は再審など、救済措置もあります。
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- laing
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被告人でも、民事における被告でも事実を必ずしも言わな ければいけないということはありません。 よくあるのが、「覚えておりません」「記憶にありません」 「把握しておりません」・・・ と言ったような方法で、質問に対して答えないというのが 一般的です。 どちらにしても、弁護士が不利益なことを言わせない ように上手く指導もします。 ただ、裁判記録は残りますから、法廷では慎重にした 方がいです。正直に話して刑が軽くなったり、損害賠償 の金額も割り引いて貰えたり、裁判官は心証を見ます から。 証人が嘘をつくと完全な偽証罪に該当します。
補足
ありがとうございました。 プライベートなことだから答えたくないと思い、うそを述べた場合も罪なのでしょうか? 自分のプライバシーを守るためやむをえなければ罪にするのはおかしいと思うんですが。 例えば、「浮気してますね」などという質問に「してません」と答えると偽証罪になるのでしょうか。
- jody-j
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被告人は、自分に不利になること、プライベートで言いたくないことなど、供述を拒否する権利を持っています。 その他の参考人、証人等については、法の規定はないものの、被告人でも持っている権利ですから、言わずもがなですね。 共に憲法で保障されています。強要されることはありません。 職務上の守秘義務は、刑法に規定があるほか、いろいろな法律に出てきますし、一般的にも認められたこと。というか、今やどのような職業でも守るべきだという考え方ですから、その主張は出来るでしょう。法廷で認められるかどうかは別ですが。。 ただし、法廷での発言は全て証拠になりますから、質問に対してその回答を拒否するということも証拠になります。 十分検討してから答えを出すべきでしょう。 さらに、偽証は当然罪になりますので、するべきではないでしょうね。
- old98best
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裁判の証人の偽証は、虚偽の証言をした場合です。 単に証言の拒否をした場合の処罰はありません。 うその証言では処罰されます。
お礼
ありがとうございました。